TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 連れ子の親権について
婚姻しようとした相手に連れ子がいた場合に、その子の親権を獲得したいという人もいるのではないでしょうか。
その場合、必ず自分と結婚相手の連れ子との間で養子縁組をすることが必要です。
結婚相手と婚姻したからといって、自動的に結婚相手の連れ子との間でも親子関係が発生するというわけではないことに注意が必要です。
この養子縁組を怠ると、後々、自分の相続が開始したときに、結婚相手の連れ子は相続人として取り扱われないことになるなど、予測もしなかった悲劇に見舞われることさえあります。
養子縁組をすることにより、義理の父または母も、養父または養母として結婚相手の連れ子の親権者となります。
つまり、一度養子縁組みをすれば、義理の父または母も、結婚相手と同様には実の子供のように親権を行使することができるのです。
そのため、離婚問題が発生してしまった時には、子供の実父母夫婦が離婚するときと同じように連れ子の親権を争うことができます。
離婚に際して連れ子の親権を争う方法は、夫婦同士の話し合いや裁判です。
この点、特段、子供の実父母夫婦が離婚するに際して親権争いが生じたときと変わるところはありません。
即ちどちらも子供の親権が欲しいという場合は、なかなか話し合いでは決まらないでしょう。
また、離婚調停自体を不成立に終わらせて、新たに離婚裁判を起こす必要が生じて、その中で親権を争うことになります。
裁判所が親権者を指定してくれるため、公正な判断が期待できますが、
ただ現実には、実の父または母と、養母または養父に当たる夫婦が離婚する場合には、やはり実の父または母を親権者とするのが一般的だと思います。
生みの親より育ての親という言葉もありますが、双方とも、子供を養育監護してきた事実に変わらないのですから、実の父または母を差し置いて、養子縁組をした養母または養父が親権者に指定されることはかなり稀なことだと思います。
逆に離婚したからといって相手の連れ子との養子縁組が自動的に解消するわけでもありません。
親子関係を断ち切りたいと思う場合には離婚するだけではなく、離縁もしないといけないということです。そのことにも留意が必要です。