TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 親権がなくても養育費を支払う義務とは
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、必ず親権について決めなければなりません。
どちらが親権を取るかも大切ですが、離婚後の養育費についても決めていきます。
まず、子供の養育費についてはどちらが親権を持っていても、扶養義務がなくなることはないため、養育費を払う義務があるのです。
親権を持っていないから親ではない、払わなくてよいということはなく、民法で子供の親である時点で扶養義務があるとされているため、養育費の支払い義務は拒否できません。
養育費は親権者のために支払うのではなく、子供の養育費として、子供に支払うものであるという意識を忘れないようにしましょう。
しかし、養育費はいくら支払わなければならないのか、いくら請求することができるのかについて直ちに確認することのできるような具体的な根拠までは明確な法律に定められているわけではなく、子供の日常や将来のことを考慮して個別的な実情を踏まえて養育費の金額を定める必要があります。
当事者間で協議しても養育費の金額を決めることができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて協議することになります。
未だ離婚の問題が済んでおらず、離婚するための一条件として養育費の金額を決める場合には夫婦関係調整調停事件において養育費の金額も話し合うことになります。
しかし離婚の問題とは切り離して子供の養育費についてのみ話し合う調停もあります。
また養育費について決まっていた場合であっても、生活状況の変化に応じて更に養育費を増額してもらいたい、逆に今までの養育費は経済的に負担であるとして減額してもらいたいという趣旨の調停もあります。
そして裁判所で養育費について話し合う際には、原則として家庭裁判所の養育費の算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)に基づいて取り決めることになります。
ですので、人並み以上に多額の養育費の請求が認められることや、人並み以上に安い金額の養育費で我慢させられるという心配はなく、比較的早期に解決ができるようになっています。
ところがせっかく約束された養育費についても、相手方が勝手に減額してしまって十分な養育費を支払ってくれないケースや、そもそも約束した養育費が支払われないなどのトラブルも少なくないのが現状です。
家庭裁判所の調停など、裁判所が関与して養育費が決められている場合には、その調停調書や審判書などに基づいて強制執行の申立も可能ですが、ただ当事者間だけでの話し合いで決めた養育費の場合には、合意書等の文書が存在する場合であろうと存在しない場合であろうと、直ちに裁判所に強制執行の申立をすることはできません。
つまり、養育費の支払いが義務だといっても、直ちに支払を強制することはできず、改めて養育費についての調停を申し立てる必要が出て参ります。
そのような回り道をしなければならない事態に陥るのを避けるために養育費の話し合いが決まった時点で、公正証書にしておきましょう。
公正証書にすることで強制執行も可能になり、支払いがない場合にも地方裁判所に申立てができるようになるのです。