TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 再婚をした際の親権とは
離婚時に親権を獲得した人の中には、再婚する予定がある人もいるかもしれません。
その際に気になるのは、獲得した親権が再婚によって影響されないか心配する人もいるでしょう。
離婚時に決まった親権は、基本的には家庭裁判所の親権者変更の調停や審判を経ない限り変わることはありません。
そのため、再婚しても親権が剥奪されるわけでもなく、変わらず子供の親でいることができます。
離婚時に母親が親権を持ち、子供の名字を元夫の名字のままにしておくことが可能です。
しかし、再婚後は母親の名字は新しい夫の名字を名乗ることになり、子供の名字は元夫の名字のままであるため、母親との名字が異なるケースがあります。
子供の名字と母親の名字が異なる場合でも、法律的に問題ありませんが、子供が同じ名字が良いという場合には、家庭裁判所で子供の名字を変更する審判が必要です。
審判を行い、変更が決定されると子供は母親の戸籍に入り、名字を母親と同じにすることが可能になります。
再婚すると親権者の経済的状況は良くなるはずです。
また、子供と再婚相手とは血は繋がっていませんが、父親と母親が揃うことは子供の成長に悪影響を与えないものと考えます。
しかし、親の再婚は子供の生活や成長に変化を与えてしまうため注意が必要です。
場合によっては、親権者が再婚したことによって、親権を失うことがあります。
例えば、再婚をきっかけに元配偶者から親権者変更の調停の申立てがある場合です。
特別な事情がない限り、親権者が変更されることはないでしょう。
注意しなければならないことは、養育費です。
離婚時に養育費の支払いを約束している場合、再婚をきっかけに養育費が減額される可能性があります。
再婚相手の扶養に入り、世帯収入が増えると養育費の減額請求が認められることも少なくありません。
戸籍についてですが、再婚相手と子供が養子縁組になる場合、子供は親権者と再婚相手の戸籍に入ることになります。
養子縁組の手続きは必要ですが、名字の変更手続きは必要ありません。
再婚で親権者が変更される心配は、ほとんどありませんが、養育費や戸籍について把握しておく必要があります。