TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 戸籍と親権の関係
離婚時に親権について話し合いを行いますが、その結果、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
夫婦が離婚するとき、子供の戸籍については、まずはどちらが親権を持つかにかかわりなく従前の戸籍に乗ったままになるということを知っておきましょう。
離婚したら、婚姻時に姓を変更した側の配偶者が戸籍から抜け、旧姓に戻るのが原則ですが、子の親権をいずれが持つことになったかとはかかわりなく、子の戸籍には何ら影響を及ぼさないのです。
他方、離婚に伴って旧姓に復する場合、自分自身のその後の戸籍をどうするかについては、婚姻する以前の戸籍に戻るのが原則ですが、敢えて適宜の本籍地を選んで新しく戸籍をつくることもできます。
中には、離婚後も姓を変えたくない場合もあるでしょう。
この場合は、離婚の際に称していた氏を称する届けを離婚後3ヶ月以内に提出し、旧姓に戻らないという選択をすることもできます。
結局、離婚後の戸籍をどうするかについては、3通りの中から自由に選ぶことができるのです。
では、子どもの戸籍は婚姻中の戸籍から変えることはできないのでしょうか。
結婚の際に、姓を変更しなかった側の親が子の親権を持つことになった場合は、何ら支障はありません。
しかし、結婚に伴って姓を変更した側の親が、離婚後もこの親権を有することになった場合には、子を婚姻中の戸籍のまま変化させずにしておくことは極めて違和感がある状態となります。
親権を有するにもかかわらず、親子で姓が異なることや、同じ住所で暮らしているわけでもないのに、親権を有さない親の方の戸籍に子供の戸籍がそのまま記載されていたりするからです。
その違和感を解消させるためには、まず家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てなければなりません。
許可の申立という限りは、許可されないこともあり得るのではないかと気になるところですが、家庭裁判所では、現在の戸籍の記載の状況に違和感がある状態と確認してくれさえすれば必ず許可されますので、心配される必要はありません。
気をつけるべきことは、親権者たる親が婚姻中の姓をそのまま用いることにした場合、子供の姓も同じなわけですからわざわざ家庭裁判所に変更の許可の申立をする必要はないのではないかと考えてしまいがちなところです。しかし呼称上は同じでも姓は異なっていると考えなければなりません。
例えばあなたが「鈴木」さんであるとして、職場に同じく「鈴木」さんがいたとします。その同僚の鈴木さんと親戚であるならば呼称上のみならず固有の姓も異なっていると考えて良いでしょう。
しかし親戚でなければどうでしょうか?
同じ「鈴木」でもそれは偶然でしかありません。
同姓でも他人です。
それと同じように考えなければ行けないことになっています。
とはいえ、親と子なのに他人?といわれると違和感がありますが、この姓は離婚した相手由来の姓であると考えればおわかりでしょう。
元もと夫婦も他人なのです。
そして次に子どもの名字を親権者の名字にして、子どもを親権者の戸籍に移動させる手続きをします。
裁判所の許可を得ただけで戸籍の届け出をしなければ何の意味もありません。
ところで、親権者の親が新戸籍を作って筆頭者になった場合はよいのですが、婚姻前の旧戸籍に戻った場合には、子供はその戸籍には記載されません。
親権者たる親を戸籍筆頭者とする子供のための戸籍が別に作成されることになりますので注意が必要です。