TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 離婚時に親権を取るためには
子供のいる夫婦が離婚するとき、親権の問題が発生します。
子供がいない夫婦は、懸案となり得るのは慰謝料や財産分与の問題だけですが、子供がいる場合は親権者の指定についても問題となることがあります。
親権者が決まっていない状態で離婚届けを提出することはできませんので、双方が親権を主張し譲らない場合には、離婚すること自体には対立していなくても、離婚調停を避けて通ることはできません。
調停委員が親権を判断する際に重視するポイントは、これまでの監護状況です。
どちらがより主体的に子供の面倒をみてきたのかを見て、離婚後も離婚前とできるだけ同じ環境にいられるように考えます。
また、子供に対する愛情もポイントです。
親権を争う夫婦は、子供に愛情がないということは考えにくいですが、子供に対する愛情を客観的に判断して、より愛情が大きいとされた方が親権者として相応しいと判断します。
例えば、夫婦が別居していた期間に子供と一緒に暮らしていた方が、愛情が大きいとなるでしょう。
現在も子供と一緒に暮らしている人は、子供にとって適切な環境で養育していることもアピールポイントになります。
健康状態も調停委員が判断するポイントです。
健康状態が思わしくなかったり、精神的な病気を抱えている、性格に特別な問題があったりする場合は親権を得るに際しての大きなマイナス要素とされてしまいます。
子供が小学校中学年程度より上の年齢の場合には、夫婦の意思よりもむしろ子供の意思が尊重されます。
特に子供が15歳以上の場合、裁判所で子供自身の意見、意思を聞きます(家事事件手続法169条2項、人事訴訟法32条4項)。
もちろん経済的な要素も重要ですが、親権者ではない側から養育費を受け取ることができるため、決定的な理由にはなりません。
親権を獲得したいのであれば、自分が親権者として相応しいことを主張しましょう。