TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 子供の未来に影響する親権問題 > 親権と相続権について
離婚時にはどちらの親が親権を持つかを決めます。
その際に、親権者ではない親の財産を子どもが相続できるのかどうか気になる人もいるのではないでしょうか。
相続は、「被相続人の子どもが相続人となる」と定められています。
そのため、親権がどちらにあるかにかかわらず、子どもは親の相続人となるのです。
離婚をしても親子関係は続くため、親権者ではない親の財産を相続することができます。
つまり再婚してできた子どもがいる場合には、前妻や前夫との間に生まれた子どもも、法定相続人となるため、遺産分割協議が困難になるケースが少なくありません。
異母兄弟、異父兄弟は、もともと兄弟姉妹として緊密な関係にあったということはまずないのであって、近親者という意識が芽生えることは稀で、他人の筈なのに遺産を分け合わなければならないというような感情が先に立ってしまうからです。
そのような複雑な感情を相互に抱いていることが分かっていても、ひとたび相続が開始されると遺産分割協議にお互いに協力しあわなければなりません。
一度も会ったことがない被相続人の子どもに遺産分割協議に同意を求めても、すんなりと協力してくれることは難しいでしょう。
そういう離婚して再婚をしたなどの理由で遺産分割協議に際して、トラブルが発生する可能性がある人は、遺言書を作成しておくことも検討しましょう。
もちろん遺言書とて万能ではありません。
下手に特定の相続人ばかりに多くを相続させ、別の特定の相続人にはほとんど何も相続させないというような不公正な内容にするときには、よほどそのような差異を設ける理由について明らかにしておかないと、「ほとんど認知症が進んでから書かせたのだろう」とか、「言うとおりの遺言書を書かないともう、何の世話もしてあげないよ」等と脅迫して無理に書かせたのだろうとか、却って揉めなくてよい問題で揉めることもあるのです。
むしろ相続人、皆が率先して協力し合う気持ちになれるような公平な内容の遺言書を書くように心がけることが肝要です。
遺言書の内容が公平なものであれば、遺産分割協議書を作成しなくても銀行預金の解約、名義変更、不動産の相続登記などの手続きを進めることも可能なのです。
それでも、遺言書を作成しておく方が法定相続人の負担を減らすことができるのです。
相続トラブルは生きているうちは想像することができません。
しかし、専門家に相談をして、できるだけ早く対策をしておくことが大切です。
相続人の負担を減らす努力をするのが最低限の義務といえるのではないでしょうか。