少しでも多く慰謝料をもらうためにできることとは?
離婚の慰謝料についての基礎知識
結婚生活が破たんして、離婚協議に入るときに財産分与とは別に結婚生活を破たんさせた原因を招いた相手に慰謝料という名目でお金を請求することがあります。
全ての離婚において慰謝料がもらえるわけではなく、請求するには一定の条件があります。
まず、結婚生活を行っていたときに相手から精神的な苦痛を受けた事例に対して支払われます。
具体的には、配偶者以外の異性との肉体関係をもった不貞行為や、
身体的な暴力や暴言などを相手に与えた場合、正当な理由もなく同居の義務を放棄したり、
生活費を与えないなどの悪意のある遺棄とみなされるケース、
病気などの正当な理由もなく性交渉を拒否するセックスレスなどが対象となります。
金額は、明確に決まっているわけではなく、調停での話し合いや過去の判例などを参考にして決まることが多いです。
相場は、50万から100万ぐらいが平均的です。
不貞行為が比較的慰謝料の金額が高く、100万から500万ぐらいになります。
不貞行為の場合は、配偶者だけでなく不倫相手の異性に対しても慰謝料を請求することができます。
慰謝料が高額になるケースについて
慰謝料が高額になるケースとしては、結婚していた期間が関係してきます。
結婚年数が長かった人ほど、相手から受けた精神的苦痛は強いとみなされるからです。
また、結婚生活を破たんさせた原因である不倫やDV、セックスレスなどの期間が長いと高い金額になる可能性が高いです。
慰謝料を請求しても、相手が応じない場合もあります。
その場合は、調停や裁判に持ち込むことになりますが、その際に有利となるのは証拠です。
高額な金額を請求するには、まず確実な証拠を用意しておくことが大切です。
不貞行為であれば、不倫相手と密会している写真や映像などが証拠になります。
DVの場合は、相手から傷つけられたときに病院で診察をしてもらい、診断書を書いておいてもらうのがよいです。
また、モラハラなどの証拠が残りにくいものに対しては、
相手の暴言をICレコーダーに録音しておいたり、
日頃の様子を日記に細かく記述しておくのも証拠になります。
調停では弁護士は必要ではありませんが、できるだけ有利に進めたい場合は、
離婚問題を専門に扱っている法律家にアドバイスをもらうのもひとつの方法です