借地や借家トラブルに関する基礎知識


TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 離婚調停や協議に関する基礎知識 > 裁判で多い離婚の理由とは

裁判で多い離婚の理由とは

離婚訴訟に求められる民法770条に定められた所定の離婚原因

離婚訴訟を起こす際には民法770条に定められた所定の離婚原因が必要となってきます。
民法770条に定められた所定の離婚原因とは、民法で定められた離婚の理由を言いますが、
これに該当するものは合意を得ずとも
離婚が成立するという内容となっています。
離婚事由は主に5つあり、1つ目は不貞行為、
2つ目は悪意の遺棄、3つ目は3年以上の生死不明、
4つ目は回復不能な精神病、
そして5つ目は婚姻を継続しがたい重大な事由です。

全ての事由に共通していえることは、何らかの事由があって婚姻関係が破綻をし、
婚姻関係が形骸化した戸籍上の関係だけになってしまい、
かつそれが修復の見込みがないと判断される
ようなときに離婚が認められるのであって、
上記の離婚原因はその一例であると位置づけるこ とができます。
このような考え方を破綻主義と呼んでいます。

離婚裁判に何を前提とするのか

最も多い離婚事由は今も昔も配偶者による不貞行為ですが、
裁判の場においてそれを議論する際、
不貞行為の有無よりも離婚をするのかしないのか
という点で揉めているケースがあります。
怒りにまかせて相手を糾弾する、
またしたくなる気持ちは配偶者に裏切られた方ならば
誰しもお持ちのはずです。

しかし不貞行為が発覚した以上、
もはや夫婦間の修復は不可能であり、
公の場でお互いの人格否定をすることさえ珍しくはない裁判で
それを継続すれば、状況は益々悪化することでしょう。
さらに、ここにおいて離婚が適切な方法ではないとなると、
裁判そのものが無意味となってくるのです。

つまり離婚裁判へと発展した時に最も重要となるのは、
離婚の条件について争うことです。
精神的苦痛から少しでも解放されるためにも、
公平な場でそれが正しいのかどうかを
判断することを前提として下さい。