知っておくべき財産分与の3つの種類
財産分与には3種類の方法があります
財産分与というのをご存知でしょうか。
離婚の際に、夫婦で築き上げた財産を分配することです。
これはかなり大事なものですので、離婚の前にきちんと話し合いをして、分与方法を決めておく必要があります。
方法としては3種類あります。
まず清算的財産分与という方法があります。
これは夫婦の財産を、それぞれの名義には関係なく、2人で平等に分配するやり方です。ですから、離婚原因を作ってしまった方からの請求も可能です。
一番基本的なやり方であるといえます。
次に扶養的財産分与があります。
これは夫婦のどちらかが病気である、あるいは専業主婦などで経済力がないといった、いわば離婚することで弱い立場に置かれる場合に、もう一方がその家計を助ける目的で、一定額を定期的に支払って行くという方法です。
それ以外にも、慰謝料が必要な離婚の場合は、慰謝料的財産分与という方法があります。
本来財産分与と慰謝料は全く異なるですが、それをまとめて一緒に支払うものです。
分からない時は弁護士に相談を
この場合の財産は、共有と特有の2種類に分けられます。
共有は夫婦で築いたものですが、特有というのは結婚前から持っていたものや、どちらかが実家から受け継いだものなどです。
特有財産は通常分与の対象にはなりませんが、場合によっては共有と同等にみなされることもあります。それから借金などの負の財産は、夫婦のどちらかが自分の楽しみのために借り入れた場合は、共有財産にはなりません。
財産分与は当事者が合意に達すれば、当事者同士で分与が出来ますが、対象となる財産が複数ある場合、または離婚が調停や裁判に持ち込まれた場合は、弁護士に相談するといいでしょう。
また財産分与は、離婚時に行うのが一般的ですが、夫婦が湧かれた後であっても、2年以内であれば請求が出来ます。
結婚生活を送っている間に、2人で築き上げた財産を無にしないためにも、早いうちに手続きをすませておくのがお勧めです。
また取り決めを記載した公正証書を作っておくと、後で役に立つことがあります。