離婚後の財産分与なら弁護士に相談
財産分与についての基礎知識
財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた財産を離婚するときに平等に分配することさします。
これは、共働きの夫婦はもちろんのこと、夫婦のどちらか一方が専業主婦(主夫)で合った場合でも請求することができます。
専業主婦(主夫)の場合は、直接お金を稼いでいなくても、家事や育児などで財産を築くのに貢献したとみなされるからです。
財産分与の話し合いとしては、夫婦だけで話し合う方法もありますが、財産分与でもめる場合は弁護士に相談するのも方法のひとつです。
また、財産分与の権利は、離婚する原因をつくった側から請求することも認められています。
財産分与は、それまでの婚姻関係の年数やお互いの結婚生活における貢献度などを考慮して決められることが多いです。
離婚する前に話し合うのが一般的ですが、別れた後から2年以内であれば、財産を請求することは可能です。
そのため、一日でも早く別れたいために財産についての話し合いをしてなかったとしても、あきらめず弁護士に相談してみることをおすすめします。
財産分与に含まれないもの
財産分与に含まれないものとしては、特有財産があります。
特有財産とは、結婚前に所有していた財産や夫婦の協力に関係なく、個人的な努力で取得した財産の2つをさします。
そのため、独身時代の預貯金や不動産などの資産は特有財産となります。
また、親や兄弟などの遺産を相続した場合も夫婦の協力で築いた財産とはみなされないため、個人の財産になります。
別れるときに分配する財産のなかには、資産だけでなく借金などの負債も含まれます。
そのため、一軒家や車のローンが残っている場合は、名義に関係なく話し合う必要があります。
しかし、結婚生活を営むのに必要でない個人的な借金の場合は、共有財産とは認められず、片一方にはその負債を支払う義務はありません。
具体的には、パチンコや競馬などのギャンブルが原因の借金やブランド物のかばんや服などのローンなどがあげられます。
素人では、どの財産が共有財産になるのかわからないこともありますので、弁護士に一度相談しておいたほうがよいです。