離婚後の養育費と面接交渉権の関係とは?
養育費と面接交渉権の基礎知識
養育費とは、子どもを引き取った側の親が子どもを養育するのに必要な費用のことをいいます。
日本では母親が子どもの親権者になることが多く、父親が振込みなどで毎月数万程度支払うのが一般的です。
支払う期間や金額については、離婚時の話し合いで決めることになります。
離婚した後に養育の費用を相手に請求することも可能です。
相場としては、子ども一人につき2万から4万ぐらいが平均で、2人の場合は3万から5万ぐらいが一般的です。
面接交渉権は、子どもと離れて暮らす親が、子どもの親権者になって一緒に暮らしている元配偶者に対して、面会などの交流を希望する権利のことをさします。
具体的には、電話や手紙などの間接的なものから、直接会ったり、泊りがけの旅行などに同行するなど交流の仕方や回数についてはさまざまです。
面会頻度としては、月1回程度が平均的な回数となっています。
基本的に、子どもに害が及ぼすなどの正当な理由がないかぎり、別れた親との面会を断ることができないことになっています。
離婚したときの理由がDVであれば、子どもとの面会にも悪影響を与えるとみなされる場合もありますので、その場合は一度弁護士に相談したほうがよいです。
養育のお金を支払わない親について
離婚する前に養育の費用の支払うことを約束していても、実際には延滞するなどのトラブルは多いです。
子どもを引き取っている親権者側の親としては、親としての義務である養育の費用を支払わない元配偶者に子どもとの面会を拒むケースも多いです。
養育の費用の延滞については、家庭裁判所などで履行勧告や履行命令の手続きや財産の差し押さえができる強制執行の手続きを踏むなどの対策方法があります。
しかし、養育費の支払いがされていなからといって、それを理由に子どもとの面会を拒否することはできないです。
法律では、養育に関する費用の不払いと子どもとの交流を求める面接交渉権は別問題とされているからです。
失業や休職などで経済的に支払いができないなどの正当な理由であれば、面会は認められます。
しかし、支払うのに十分な収入があるにもかかわらず、不払いを行いつつ子どもとの面会を要求する場合は、面会回数が減らされるなどの制限が行なわれることもあります。