養育費の請求手続きでお困りなら弁護士に相談
養育費についての知識
夫婦が離婚した場合に成人していない子どもがいれば、
どちらか一方が引き取って養育することになります。
夫婦は離婚すれば、赤の他人ですが、
子どもとの親子関係は親権の有無に関係なく離婚後も続いていきます。
そのため、親として子どもが大人になるまでの間にかかる費用面について支払う義務が生じます。
この子どもの養育にかかる費用を「養育費」と呼びます。
この養育の費用に含まれるのは、具体的には子供の衣食住や塾代などの教育費、
病気や怪我などで治療した際の医療費などがあげられます。
養育費を支払う期間については、夫婦での話し合いによって決まり、
高校卒業する18歳から大学卒業する22歳まで差があります。
金額の相場としては、支払う側の親の経済状況などが考慮されますが、
だいたい子ども一人につき2万から4万ぐらいが平均相場となっています。
子どもの成長や支払う親の経済状態によって増額したり、逆に親の失業や入院、
再婚などの事情によっては減額されることもあります。
養育費を支払ってもらうには
養育費は、一括で支払ってもらうことも可能ですが、通常は毎月振込む形での分割が一般的です。
子どもが大人になるまでの長期間支払うお金のため、ときには養育費が滞るケースもあります。
離婚するときには、どちらが子どもの親権者になるかさえ決まっていれば、別れることができます。
そのため、夫婦のなかでは、早く相手と別れたいために子どもの養育にかかる費用についての取り決めをしないまま、離婚するケースも多いです。
また、協議離婚の場合は口約束だけで取り決めをしている人もいます。
法的な効力をもつ、調停や裁判などで子どもの養育に関する取り決めを交わす方が安心です。
調停や公正証書で養育費の取り決めをしていれば、強制執行で別れた子どもの親の財産を差し押さえることができます。
離婚を検討しているときは、事前に弁護士などの専門家に相談しておいたほうがよいです。
養育費や慰謝料などは、離婚してからでも請求することは可能ですが、
相手と連絡がとれなくなるなどのケースもあるからです。