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離婚時の調停で親権を獲得するために知っておくべきこととは?

離婚するときの子どもについての問題

離婚するときには、夫婦で築いた財産をわける「財産分与」や、
不貞行為などの精神的な苦痛に対する「慰謝料」など話し合うことはたくさんあります。
そのなかでも、子どもがいる夫婦の場合は、
どちらが子どもを引き取るかという親権の問題が重要になってきます。
通常は、夫婦の間で子どもが生まれた場合は、父親と母親の両方が親権をもち、
協力して子どもを成人まで育てます。
しかし、離婚するときには、どちらか一方の親が親権をもち、子どもを育てていくことになります。
子どもいる夫婦の場合は、どちらが親権者になるのか決定していない状態では、
離婚することはできません。
離婚届けには、子どもの親権者の氏名を書く欄があり、
そこが無記名のままでは受理はしてもらえないからです。
養育費は、離婚後に請求することは可能です。
基本的に夫婦同士の話し合いで決めますが、どちらも親権を譲らない場合は調停や裁判になります。
一度決めた親権者は家庭裁判所の許可がないと変更はできないため、
慎重に話し合う必要があります。

子どもの親権でもめた場合

夫婦の間でどちらも子どもの親権を譲らない場合は、
第3者の調停員が立ち会う家庭裁判所の調停にもちこまれます。
それでも決まらない場合は、裁判で父と母のそれぞれの事情などをくみ取って、
子どもの養育に一番適している方に親権を強引に決定されます。
具体的には、親の経済状況や居住環境、
祖父母などの親が働いているときに面倒を見てくれる親族の有無などが考慮されます。
子どもが乳幼児の場合は、だいたい母親の方が子どもを引き取ることになるケースが多いです。
子どもが一定の年齢に達している場合は、その子どもの意思も尊重されます。
離婚理由として、浮気などの不貞行為が原因でもそのこと自体は子どもの養育に影響がないとされて、不貞行為を働いた方が子どもを引き取ることになる場合もあります。
不貞行為によって子供にもなんらかの悪影響を与えた場合は、不利になります。
子どもが複数いる場合は、特別な事情がない限り、兄弟姉妹は同じ親の元で一緒に暮らすのがよいとされているため、それぞれの親に引き取られるケースは少ないです。
裁判になった場合は、離婚問題を専門に扱っている弁護士に依頼するのがよいです。