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養育費を確実に受け取るためにできる対策

養育費の話合いは離婚前に

日本では、子どもがいる夫婦が離婚するときには、
必ずどちらが子どもの親権者になるかを決めることになっています。
そのため、離婚届けには親権者の氏名を記載する欄が設けられており、
その欄が空白の場合は役所に提出しても拒否されます。
しかし、子どもを育てるために必要な衣食住などの生活費や教育費などの養育に関する費用について、特に取り決めをしていなくても別れることは可能です。
そのため、夫婦の中には早く相手と別れたいために養育費の話し合いを十分にしないまま、
結婚生活を解消する人もいます。
法律上では別れた後に、子どもを引き取った側の親が、もう一方の親に養育費の請求を行うことは可能です。
しかし、現実では別れた後に元配偶者と連絡がとれなくなったり、
話し合いに応じないケースもあります。
そのため、養育費の話し合いは離婚前に行っておく方が安心です。
また、話し合いは口約束ではなく、
調停や公正証書などの法的拘束力がある方法で対策しておいたほうがよいです。

養育費が支払ってもらえないとき

養育費は、基本的に子どもが成人するまで長期間支払う性質のお金です。
そのため、離婚した直後は毎月支払ってもらっていた養育費が振り込まれなくなる状況も起こりえます。
支払う側の親が失業や入院、再婚などで養う家族が増えたなどの正当な事情がある場合は、申し立てを行なえば養育費の金額を減額してもらうことも可能です。
しかし、なかには支払うだけの収入は十分にあるにもかかわらず、支払いを怠る親もいます。
その場合には、借金の取り立てと同じく手紙や電話などで催促を行い、それでも応じない場合は家庭裁判所で裁判にかけて、財産を差し押さえる強制執行を行うことになります。
調停で取り決めを行っている場合は、履行勧告や履行命令などの手続きをとることもできます。
養育費は、一般的には分割で支払う形が多いですが、場合によって一括でもらうことも可能です。
延滞がたびたび起こるようであれば、弁護士に相談して一括で支払ってもらうように交渉するのもひとつの方法です。