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DVに関する面接交渉権の有無

面接交渉権についての基礎知識

子どもがいる夫婦が離婚した場合、どちらか一方が親権者となり、子どもを引き取り育てていくことになります。その場合、親権者ではない子どもと離れて暮らす親には、親権者の元にいるわが子に会ったり、一定期間の時間を一緒に過ごすことを求める権利があります。この権利を面接交渉権といいます。離れて暮らす子どもとの面会回数等については、離婚するときの話し合いで取り決められることが多いです。しかし、離婚したときの関係性によっては、子どもを引き取った側の親が、元配偶者に子どもを面会させることを拒否するケースもあります。しかし、わが子に会いたいと希望するのは親としての当然の権利とみなされているため、親権者側の親が正当な理由もなく面接を拒否することはできないです。子どもを引き取った側の元配偶者に、面会交渉を断られた場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停申立を行うことになります。調停でも交渉が決裂した場合は、審判で決められることになります。

DVと子どもの面接交渉権について

面接交渉権は、あくまで子どもの利益や福祉を一番に考えているため、別れた配偶者が子どもと会うことで悪影響を及ぼすと考えられる場合は、引き取った親が面会することを拒否することが認められています。しかし、養育費の支払いがされていないことや離婚理由が不貞行為であったなどの理由では、子どもに悪影響を与えるとはみなされず、面会拒否が認められないことが多いです。子どもとの面会を拒否する理由として、相手側の再婚などを理由にあげる人もいますが、親の再婚等は子どもの福祉や利益を損なうとはみなされません。拒否が認められる理由としては、離婚した原因がDVやモラハラだった場合は認められやすいです。しかし、結婚しているときに子どもに対しては暴力をふるっていなかったために面接交渉権が認められるケースもありますので、注意が必要です。DVやモラハラを行う人のなかには、子どもとの面会を通じて復縁を迫るなどのトラブルを起こすことも考えられるからです。そのため、離婚するときには弁護士に間に入ってもらい、公正証書などで事前に取り決めを行っておくのがよいです。