TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 借地や借家トラブルに関する基礎知識 > 賃貸マンション退去時の原状回復費用
マンション等の賃貸住宅へ入居する際には、賃貸借契約に基づいて、
家主に敷金や保証金を納める例が多いです。
これらの金銭は、賃貸住宅から退去した後、
家主が滞納家賃や原状回復費用(賃貸住宅の修繕費等)を差し引き、
残額を賃借人に返還すべきものと考えられています。
しかし、現実には、賃貸住宅を退去した後、家主が敷金や保証金の精算に応じない、
敷金や保証金を超える高額な原状回復費用を請求された、
等のトラブルが発生しています。
こうしたトラブルを受けて、国土交通省は1997年に
、
退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防止する為にガイドラインを出しました。
その後、2004年と2011年に 裁判事例及びQ&Aの追加等の改訂を行いました。
ガイドラインは、トラブルを未然に防止する為には、
賃貸借契約を締結する時に、事前に原状回復等の契約条件を家主と賃借人が、
よく話し合って確認することが有効であると指摘しています。
退去時では遅いということです。
その場合、原状回復の定義が問題になります。
ガイドラインでは、次のように定義されました。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」。
ここで重要な点は、原状回復を、通常の使用による建物価値の減少まで含めて、
元に戻すことではないことを明確化したことです。