TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 借地や借家トラブルに関する基礎知識 > 賃貸マンションの原状回復費用について
賃貸住宅で最もトラブルになりやすいのが、退去に伴う
原状回復費用です。
国土交通省は、「原状回復にかかるガイドライン」をとりまとめ
“自然損耗かどうかの区別”“原状回復の方法”“費用負担割合”の
3つについて、一般的なルールを示しています。
それによると、原状回復を
【賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち
、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗等を復旧すること】
と定義しました。
同時に、原状回復とは、賃借人が入居当時の物件状態に戻すこと
ではないことを明確化しています。
建物や設備は時間の経過と共に、自然と古くなっていくものですし、
普通に生活していても一定の程度で損耗が生じます。
ですから、そこについては家主が費用を負担します。
一方で、借り主が故意や過失あるいは当然払うべき注意を怠った
ことにより生じた損耗については、借り主が負担します。
つまり、普通に生活していれば、原状回復費用を敷金から控除される
ことはないのです。
ガイドラインは、あくまで一定の指針ですから、実際に原状回復の
費用負担をどの範囲までとするかは、個々の賃貸借契約に
基づくことになります。
また、建物の賃貸借は、契約期間が長期に及ぶことが多く、
当事者の記憶のみに頼ると、事実関係を巡ってトラブルに
なりやすいといえます。
入居時及び退去時には、損耗や毀損の有無および状況をチェックし、
明らかにしておくことが望ましいといえます。