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借地上の建物を譲渡する場合は、土地がないと建物を持てないため自動的に、
借地権も一緒に譲渡されます。
その際、民法612条1項により、借地権 の譲渡には地主の承諾が必要です。
そして、通常、地主に譲渡承諾料もしくは、名義変更承諾料を支払わなくてはなりません。
譲渡承諾料は、借地権価格の10%くらいが多いようです。
建物と借地を子供、相続人と推定される人に生前贈与したいという場合でも、
譲渡承諾料(名義変更承諾料)が必要になります。
しかし、借地権が相続された場合には、譲渡承諾料の支払いは必要ないので、
通常の譲渡承諾料よりは安くなることが多いです。
借地権の相続・譲渡の詳しくは法律家にご相談ください。