借地や借家トラブルに関する基礎知識


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借地権の相続・譲渡のトラブル

借地権の譲渡

借地上の建物を譲渡する場合は、土地がないと建物を持てないため自動的に、
借地権も一緒に譲渡されます。
その際、民法612条1項により、借地権 の譲渡には地主の承諾が必要です。
そして、通常、地主に譲渡承諾料もしくは、名義変更承諾料を支払わなくてはなりません。
譲渡承諾料は、借地権価格の10%くらいが多いようです。

借地権の相続

借地を借りている方が亡くなり、建物と借地を相続人へ承継する場合は、
地主の承諾が必要な譲渡ではないので、
譲渡承諾料(名義変更承諾料)を支払う義務はありません。

借地権の相続は、その他の財産と同じ扱いになり、相続税の対象になります。
ちなみに、地代や契約内容もそのまま継承されますので、
新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。
借地と建物を相続した人は、地主さんへ連絡するだけで大丈夫です。
ただし、銀行から抵当権等の理由で、
借地契約名義の書類などの提出を求められた場合には、
地主の捺印が必要となるため、謝礼などが必要になる場合もあります。

借地権の生前贈与

建物と借地を子供、相続人と推定される人に生前贈与したいという場合でも、
譲渡承諾料(名義変更承諾料)が必要になります。
しかし、借地権が相続された場合には、譲渡承諾料の支払いは必要ないので、
通常の譲渡承諾料よりは安くなることが多いです。

借地権の相続・譲渡の詳しくは法律家にご相談ください。