賃貸借のトラブルで非常に多いのが、「敷金」に関することです。
借主の退去時に、
家主が預かっていた敷金を返金しないことが敷金の主なトラブルになります。
家主からの敷金の返還をあきらめて、泣き寝入りしている方は少なくありません。
しかし、敷金の意味を理解すれば、
ほとんどの場合敷金は返還されるべきであることがわかります。
「そもそも敷金とは」
敷金とは、借主が住居を借りる際に預ける保証金になります。
借主が家賃を滞納したり、住居を破損した際に、敷金を預かっていれば、
家主は発生した損害に対して敷金から充当することができます。
このように敷金とは、
借主が将来起こす可能性のあるリスクに対しての保険であるといえます。
「敷金返還請求の効力は」
借主は済んでいた住居を退去したら、
預けていた敷金を返還してもらう権利を有しています。
なぜなら、敷金は借主のものだからです。
にもかかわらず、原状回復が全然されていないなどと主張して、
敷金が全額あるいはほとんど返還されないというトラブルが
起こることが少なくありません。
「原状回復とは」
そもそも原状回復とは、賃貸借を開始した当時の状態に戻すことをいいますが、
借主による通常の使用で発生した損耗に関しては、
家主が負担することが建設省のガイドラインで定められています。
そのことから、借主の故意過失による損耗に関してのみ、
借主が原状回復費用を負担することになり、
原状回復といっても入居時と全く同じ状態で返すということではないのです。
経年劣化によって変化したものまで、元に戻す必要はないことを覚えておきましょう。
しかし、普通に使用しているだけでも経年劣化で壁や畳が変色したり
すり切れたりすることは当たり前のことであるにも関わらず、
家主がその交換費用さえ敷金から差し引こうとすることが少なくないのです。
「内容証明郵便による敷金返還請求」
敷金は決して小さい金額ではありませんから、
退去の際は権利を主張して、敷金を返還してもらいましょう。
それでも家主が敷金の返還を拒むようであれば、
内容証明郵便で敷金返還請求をすることをお勧めします。
ただし、借主が家賃の滞納や住居を壊したり汚していたりしていた場合には、
敷金の一部もしくは全部が返還されないこともあるので注意してください。