※ 下記は経済的利益*2がおおむね90万円を超える場合を想定しています。
経済的利益が90万円未満の場合については、案件の如何を問わずこちらを参照願います。
法律相談料
書面による鑑定料
民事訴訟事件(原則)
民事訴訟事件(離婚事件)
民事訴訟事件(離婚事件以外の経済的利益を算定することのできない事件)
手形訴訟事件、小切手訴訟事件
境界画定訴訟事件
支払督促申立事件
借地非訟事件
民事調停事件及び人事訴訟事件の対象となる案件についての家事調停事件(裁判外紛争解決機関での協議・仲裁、裁判所を介在させないでの交渉案件を含む。)
仮差押、仮処分
破産申立、小規模個人再生の申立
裁判所への申立を要しない債務整理案件(任意整理)
強制執行申立事件
家事調停事件(人事訴訟事件の対象となる案件についての家事調停を除く)及び家事審判事件
労働審判事件
- 法律相談料
- 30分ごと5000円(消費税別途)
但し目安です。 - 書面による鑑定料
- 何か法律的検討を要する事業の展開を検討しているときや、複雑な法的案件に直面しているとき、既に係争中の訴訟等の案件について、セカンドオピニオン*1を求められているときなどに、文書で法的見解を示す際の料金です。
しかし、通常の法律相談に際して、即答できなかったなどの事情で追加で書面にて補足のご説明を差し上げる場合は該当しません。 - 民事訴訟事件(原則)
- 着手金(事件の依頼時にお支払いいただく費用)と報酬(事件が完結したとき、その成功の度合いに応じてお支払いいただく費用)との二つに分かれます。
着手金も報酬も、その事件の経済的利益*2を基礎として算定いたします。
下記の算定式をご確認頂ければ分かりますとおり、算定式の上では、報酬は着手金の2倍となります。しかしそれは完全勝訴となったときのことで、あくまでも成功の度合いに応じて変わるわけで、実際の報酬が常に着手金の2倍に当たるわけではありません。着手金の2倍に当たる金額が報酬の上限金額となるというわけです。
なお、実際の着手金や報酬の金額については、下記の算定式で算定された金額を、四捨五入の要領で端数を切り捨てたり切り上げたりして5万円単位の金額とします。
(着手金の算定式)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8パーセント 経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5パーセントに9万円を加算 経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3パーセントに69万円を加算 経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2パーセントに369万円を加算 - (報酬の算定式)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16パーセント 経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の10パーセントに18万円を加算 経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6パーセントに138万円を加算 経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4パーセントに738万円を加算
- 民事訴訟事件(離婚事件)
- 着手金は、原則として一律40万円です(消費税別途)。
報酬も原則、40万円(消費税別途)が上限金額です。
但し40万円を超えて増額請求させて頂くこともあります。
一般的に離婚事件の場合に慰謝料が認められるときでも、その金額が300万円を超えることはほとんどありません。財産分与についても、住宅ローンを抱えた住居がその対象になるに過ぎないというケースが多く、やはり分与が認められる金額が500万円を超えることはほとんどありません。にもかかわらず、300万円を超える慰謝料の請求が認められたり、500万円を超える財産分与が認められることが期待されたり、現に認められたりするときには、離婚に際して、通常想定される金額を超えた経済的利益が問題になるものと考え、一般の民事訴訟事件と同様に算定した金額を加算して着手金、報酬をご請求いたします(実際、そのような案件では、相手方の抵抗も激しいのが通常で、それを退けることに成功した満足度は相当に高いものでしょう。)。
(計 算 例)
慰謝料が500万円、財産分与として合計1000万円が認められた場合
40万円+{(500万円-300万円)+(1000万円-500万円)}×0.1+18万円
=128万円
もちろん、逆に想定以上に多額の慰謝料の支払を命じられた場合には、仮に離婚すること自体が認められた場合であっても、大いに不満が残る結果となったことを踏まえ、報酬を基本の40万円から相当程度に減額することとなります。
- 民事訴訟事件(離婚事件以外の経済的利益を算定することのできない事件)
- 経済的利益を400万円であるとみなします。
つまり着手金は、30万円(消費税別途)、報酬は60万円(消費税別途) - 手形訴訟事件、小切手訴訟事件
-
額面金額が150万円以下の場合 額面金額が150万円を超える場合 5万円(消費税別途) 10万円(消費税別途) - 境界確定訴訟事件
- 着手金、報酬、それぞれ原則50万円(消費税別途)
※ 但し、当該土地の実勢価格の如何によって、増減することはあり得ます。 - 支払督促申立事件
- 民事訴訟事件(原則)に記載の着手金の算定式により算定される金額の2分の1(消費税別途)を手数料とします。
支払督促申立事件においては、一般の訴訟事件と異なり、明らかに法的に筋が通らない請求であるとみなされない限りは、支払督促は必ず発令されるものですので、成功報酬をご請求することはありません。
ただ、支払督促に対して債務者から異議の申し立てが為された場合には、通常訴訟に移行致します。
その際は、民事訴訟事件(原則)にて記載したとおりに算定される着手金と前記の手数料との差額とを着手金の差額としてご負担頂きます。結局は、あたかも訴訟の着手金を2分割してお支払い頂くような形となります。 - 借地非訟事件
-
着手金 40万円(消費税別途) 報 酬 申立人の場合は、借地権の価額の2分の1を経済的利益として、民事訴訟事件(原則)に記載の計算式のとおりに算定した金額。
相手方の場合は、申立人から給付されることになった金額の2分の一を経済的利益として、借地権の価額を経済的利益として、民事訴訟事件(原則)に記載の計算式のとおりに算定した金額。 - 民事調停事件及び人事訴訟事件の対象となる案件についての家事調停事件(裁判外紛争解決機関での協議・仲裁、裁判所を介在させないでの交渉案件を含む)
- 前記の訴訟事件の場合の着手金、報酬のそれぞれ3分の2となります。
ただし離婚に関わる調停事件(夫婦関係調整調停事件)のみは、原則として着手金、報酬共に、一律、30万円(消費税別途)です。
※ 調停事件から訴訟事件に移行する場合の差額金
最初、調停事件のご依頼を受けていたが、結局、調停が不成立となり、訴訟による解決をしなければならなくなった場合について、引き続きご依頼をされる場合には、訴訟事件を行う場合の着手金と既にお支払い済みの調停事件の着手金との差額を追加してお支払い頂きます。
- ※ 夫婦関係調整調停事件の着手金の例外について。
上記のとおり夫婦関係調整調停事件の着手金は原則として30万円(消費税別途)ですが、財産分与として500万円を超える財産を取得できる可能性が高い場合には、その取得できる見込みの価額から500万円を控除した上で訴訟事件の場合の着手金の3分の2に当たる金額を、30万円に加算することと致します。
※ 夫婦関係調整調停事件の報酬の例外について。
夫婦関係調整調停事件については、報酬も原則として30万円(消費税別途)ですが、財産分与として500万円を超える財産を取得できた場合、または300万円を超える慰謝料の支払を受けることができた場合には、財産分与については取得できた金額から500万円を控除し、慰謝料については受け取ることができた金額から300万円を控除した上で、訴訟事件の場合の報酬の3分の2に当たる金額を算定して、30万円に加算することと致します。 - ※ 夫婦関係調整調停事件の着手金の例外について。
- 仮差押、仮処分
- 着手金は、前述の民事訴訟事件の着手金の2分の1の金額です。
報酬については、仮処分だけでも実質的に権利の実現が叶い、訴訟を経たときと同様に目的を達成した場合には、民事訴訟事件の場合の報酬金の2分の1の金額をご請求します。
しかし本来、仮差押や仮処分は、今後本案訴訟を提起するに備えて、勝訴判決を経た場合にそれが無駄にならないように、予め判明している相手の財産を差し押さえたり、現在の法的状態を固定しておくために行うものですので、仮差押や仮処分の申立が認められたからといって、まだ何ら権利を確保したことにはならないのが通例です。従って原則は、仮差押、仮処分の申立については報酬をご請求することはありません。
※ 仮差押、仮処分申立後の訴訟事件を提起する場合の差額金
仮差押、仮処分は、その後、それに関しての訴訟を提起することを前提とする申立です。訴訟についても引き続きご依頼される場合には、調停事件から訴訟事件に移行する場合の差額金と同様に、訴訟事件を行う場合の着手金と既にお支払い済みの仮差押、仮処分申立のための着手金との差額を追加してお支払い頂きます。 - 破産申立、小規模個人再生の申立
- 着手金 20万円~50万円 (消費税別途)
報酬 20万円~50万円 (消費税別途) - 裁判所への申立を要しない債務整理案件(任意整理)
- 着手金 債権者数×2万円(消費税別途)
報 酬 原則としてご請求いたしません。
(例外-報酬をご請求する場合 1)- 債務整理の結果、全ての債権者を総合して算定しても過払金を得ることができた場合には、得ることができた過払金の1割に消費税分を加算した金額を報酬としてご請求いたします。
(計 算 例)
A社 20万円の過払金を回収
B社 50万円の過払金を回収
C社 35万円を支払う債務があった。
D社 5万円を支払う債務があった。
- 上記の場合、20万円+50万円-35万円-5万円=30万円(得ることのできた過払金)
報酬金額 30万円×0.1=3万円(消費税別途)
※ この点、法テラスなどでは、他社には債務として支払う必要があり、回収した過払金の全額を手元に残すことができないのにも関わらず、1社単位で過払金について報酬を算定するようですが、そのような算定は過大な報酬を算定することになりますので不当だと考えます。
(例外-報酬をご請求する場合 2)
債務整理の結果、債務の支払を減免させることができた場合には、その減免された金額の1割相当の金額に消費税を加算した金額。
債務整理をしても通常は債務の減免を受けることはできません。しかし一括支払いで精算してしまうという申出をする場合、債権者によっても変わりますが、元金額の2割から3割の減額に応じてもらうことも期待できます。 - 債務整理の結果、全ての債権者を総合して算定しても過払金を得ることができた場合には、得ることができた過払金の1割に消費税分を加算した金額を報酬としてご請求いたします。
- 強制執行申立事件
- 着手金、報酬とも、民事訴訟事件(原則)に記載の着手金の計算式により算定された金額の2分の1
※ 債務名義を獲得する手続のご依頼を受けていた場合には、その取得後、1年以内にご依頼を受けて申し立てる強制執行手続については着手金、報酬はご請求いたしません(但し実費については全額ご負担頂きます。) 。その場合、債務名義を獲得する手続についての報酬としてご請求することになります。 - 家事調停事件(人事訴訟事件の対象となる案件についての家事調停事件を除く)及び家事審判事件
- 訴訟事件(原則)と同様に計算された着手金及び報酬をご請求します。
但し、相手方のいない家事審判、例えば相続放棄の申述、氏または名の変更、近親者に反対者がいない場合の成年後見申立については、10万円~15万円(消費税別途) - 労働審判事件
- 訴訟事件(原則)の着手金、報酬と同様に計算された金額の4分の3に相当する金額を着手金及び報酬と致します。
※ 労働審判に対して異議を自ら申し立てるか又は相手方により申し立てられたため、訴訟事件に移行する場合。
訴訟事件(原則)のとおりに算定した場合の着手金と既にお支払い済みの労働審判事件のための着手金との差額を別途、ご負担頂きます。