少額案件の場合の特例

プランA 日当制 

 少額事件であっても、訴訟等の手続が必要になったとき、一回、裁判所に出頭する毎に、5000円~2万円の範囲内の相当な金額を弁護士報酬としてご請求するというもの。
 日当制は、少額事件の場合に限らず、賃料の不払い、貸金の不払い等で被告とされ、未払賃料の支払い方法や貸金の返済方法について債権者と協議をして和解をするしか行うべきことのないような案件でも採用いたします。

プランB 手数料制

 訴訟などの手続を行う場合でも、着手金と報酬の二本立てにせず、経済的利益の15パーセントに当たる金額を手数料としてご負担頂くというもの。
 訴訟の結果、勝訴しても報酬を別途ご負担頂く必要がない代わりに、敗訴しても手数料は一部返金致しませんので、その点はご承知下さい。