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民事訴訟について知っておくべき4つの種類

民事訴訟には様々な訴訟形態がある

裁判において刑事訴訟以外の訴訟は、全て民事訴訟です。
しかしその中でも大きく4つに分類することができます。
まず一つ目は、通常訴訟です。
この紛争は、個人の間の法的な紛争や財産権に関する紛争の解決を求める訴訟のことです。
この訴訟は、貸金の返還や不動産の明け渡しなどを求める訴訟で、
民事訴訟の大半を占めると言えます。
この訴訟は民事訴訟法に従って審理が行われます。
次に手形小切手訴訟があります。
この訴訟法は、手形や小切手の支払いを求める訴訟です。
この訴訟は早期の解決を図るために、証拠は書証と当事者尋問に限られているのが特徴的です。
3つ目に少額訴訟という訴訟が挙げられます。
この訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。
特に金銭の額が少額なために、簡易迅速な手続きによって行われます。
その他には、離婚や認知の訴えなどの家族関係に関する訴訟である人事訴訟と、
公権力の行使による行政庁の行為の取り消しを求める行政訴訟があります。
これらを含めて一般的に民事訴訟と呼びます。

通常訴訟が大半を占めている

民事訴訟には大きく分けて、通常訴訟と手形小切手訴訟、少額訴訟とその他の4つに分類されます。
刑事訴訟以外の訴訟であれば、この4つの中のどれかに殆ど当てはまります。
その中でも大半を占めるのが、通常訴訟です。
この訴訟によって、自己の権益を裁判で認めてもらうのです。
普通は訴訟を起こす場合には、弁護士を雇って力になってもらいます。
弁護士費用は、勝訴したとしても不法行為などの例外を除いて相手方に求めることはできません。
額が大きくなればなるほど弁護士に払う費用が大きくなるので、注意する必要があります。
また民事訴訟に置いて裁判所は、当事者に話し合いを促したり、和解勧告をすることが多いです。
刑事訴訟と違って話し合いで解決できる場合が多いので、
出来るだけ話し合いによって円満に解決することを即すのです。
もし和解によって解決した場合には、和解調書が作られて判決と同じ力を有することになります。
その場合には弁護士費用も減額されることがあるので、原告にとっても有利な点があるのです。