民事裁判についてお悩みならまずは弁護士に相談しよう
民事裁判の弁護士に関する費用の特徴
民事裁判の費用は裁判所に納める費用だけではなく、
弁護してくれる弁護士の費用も必要になります。
民事裁判は刑事裁判や行政裁判などに当てはまらない裁判を指していますが、
広い意味では犯罪を処罰するための刑事裁判の以外は基本的に民事裁判に分類されています。
また、都道府県や市町村など、国や地方自治体の行政機関が公的な権限によって行ったことが争われる裁判は、行政裁判に属しています。
民事裁判の費用は請求額によって変わりますが、どれくらいの金額を相手に請求するか、
相手からいくらくらいを請求されているかの金額によっても必要な費用が変化していきます。
求められた請求額や請求された金額が高ければ、弁護士などにかかる費用も高くなっていきます。
これらは弁護士の取り決めで報酬の規定が決められているためで、
今も取り決められた規定の計算方法を採用しているため、
請求額や請求された金額によって費用にも違いが生まれてくる特徴があります。
民事裁判の弁護士のほかに納める費用
民事裁判には弁護士のほかにも裁判所に納める費用が必要になります。
裁判を行うことになる裁判所は大切な場所となります。裁判所に納める金額の主な内容は、
訴状に貼る印紙であり、その額は請求額に応じて決まっています。
もう一つは裁判を起こす場合には裁判所ごとに定めている予納郵券も納める必要があり、
原告が裁判を起こす際には大切な意味を持っています。
鑑定や仮差し押さえなどがない限りは、
裁判所に納める費用は訴状に貼る印紙や定めている郵便切手などで済みます。
裁判所に納める印紙と予納郵券ですが、
ほかにかかる場合は裁判の途中で証人申請をする場合となっています。
証人申請をして特定の人が採用されたときになると予納する人のために、
旅費や日当が必要になってきます。
多くの場合は民事裁判で証人として申請される人は申請する側とは親しい間柄のことが多くあるため、その多くの証人は旅費や日当を必要とはならないことが基本です。
そのため、現実にかかる裁判費用の多くは弁護士などへの金額となっています。