パートナーに不倫された場合、どうしたらいい?


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不倫をしてしまっても、夫婦関係を修復して婚姻関係を継続させたい場合の対処法。

不倫されてしまった際には誓約書を作成する

不倫されてしまった際には誓約書を作成する

夫婦関係の継続にあたり、著しい影響を与えかねないのが不倫に関する問題です。
結婚している以上、貞操義務があるので、それを守ることは当然です。
しかし人間はパートナーがいるにも関わらず、不倫をしてしまうこともあり、パートナーから離婚を求められる原因となります。
しかし、パートナーの性格にもよりますが、直ちに離婚を求められることがなく、夫婦関係を修復して、婚姻関係を継続させようとしてもらえる場合もないわけではありません。
その場合には、二度と不倫をしないことをパートナーに対して宣言することが大切です。
ただ口約束でそれを行ったとしても、パートナーからは、熱りが冷めたらまた同じようなことを繰り返すのではないかと疑われ続け、結局、夫婦関係が修復に向かわないということも少なくありません。
そこで、不倫をしてしまったことを反省し、パートナーに許してもらい、夫婦関係を係属させたいという場合には、率先して誓約書を作成することが考えられます。



誓約書と共に公正証書を

誓約書と共に公正証書を

同じことは、パートナーに不倫をされてしまっても、それを許して夫婦関係を継続させたいと考える側にとっても当てはまります。
いくら口先だけで平身低頭して謝罪されたとしても、それだけでは完全に信用できるものではないですし、いくら気持ちの上では許そうと思っても、パートナーに対する疑心暗鬼は続き、夫婦関係の修復にはなかなかつながりません。
そこでパートナーに対して誓約書を作成するよう求めることを考えてもよいでしょう。
不倫の際の誓約書の記載すべき事項に決まりはありませんが、一般的には、「不倫相手と関係を解消した旨」「今後不倫をしない旨」「夫婦関係の再構築を頑張る旨」「破られた際のペナルティ」などが書かれることが多いでしょう。
特に万が一にも不倫が繰り返された場合のペナルティについても盛り込む場合には、公証役場で公正証書にして作成することも考えられると思います。
一般に公証人役場で公正証書を作成するというのは不慣れである場合がほとんどだと思いますので、そのような場合には、単純なことだからと遠慮することなく、法律の専門家にご相談することもお考え下さい。