TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > パートナーに不倫された場合、どうしたらいい? > W不倫の慰謝料はどうなる?!
不倫の中でも、W不倫は問題が複雑になります。
W不倫とは、例えばAさんとBさん、CさんとDさんが夫婦である場合、共に既婚者であるAさんとDさんが不倫をした状態を指します。
この場合に何がややこしいかといえば、慰謝料請求をする場面です。
例えば、BさんとしてはAとDに対して慰謝料請求をすることができますが、実質Aに対する慰謝料請求は、夫婦である以上自分で払っていることにもなるわけです。
この場合は、Aに対する慰謝料請求を放棄して、Dに対して慰謝料請求することも可能なので、通常であればここで終わるでしょう。
ところがもし、CがBに対して慰謝料請求をしてきたら、AとBは夫婦関係にある以上、Bが慰謝料を払わなければならないことになります。
これではBは流れ弾を受けている状態で、これはCに対しても同じことが言えます。
つまり、BがDに慰謝料請求をするならば、Cも払わなければならなくなります。
これでは、パートナーに裏切られただけでなく、慰謝料まで払わなければならないという、まさに踏んだり蹴ったりの状況に陥ってしまうのです。
パートナーから裏切られた側としては、自分が慰謝料を請求するのは当然としても、不倫相手側から請求されるのは納得がいきません。
そこで、最初に離婚しておく、というのが一つの方法になります。
婚姻状態にあると財布が一緒ですが、W不倫が分かった時点で離婚をして、それから慰謝料請求をすれば、相手から慰謝料請求をされても自分が支払う義務はありません。
この順番を間違えないようにすれば、慰謝料請求というとばっちりを受けずに済みます。
但しこれは離婚を前提にした話なので、どうしても離婚したくない人にとってはこの方法は使えません。
離婚を避けて事態を解決するには、相手から慰謝料請求をされない状況を作ることが、理論的には有効です。
つまり、不倫相手の配偶者に、不倫の事実を知られなければよいことになります。
不倫の事実を知られないようにするためには、慰謝料請求をする場合に、書類を内容証明郵便で相手方の家に送ります。
普通の郵便ではばれてしまいますが、局留めにすればばれずに済むでしょう。