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2006年2月12日〜2006年2月5日


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投稿者

投稿日時

私が言いたいのは。

るみたん

2月12日(日)15時44分

私も同感です

正義一徹

2月12日(日)14時32分

横浜事件再審の重み

ドン・ボンタ

2月12日(日)09時59分

東京高裁の再審決定理由は

ドン・ボンタ

2月11日(土)23時26分

再定義の必要性

管理人

2月11日(土)20時41分

法律論の枠内でも

ドン・ボンタ

2月11日(土)19時52分

「そもそも今回再審開始が認められた理由を考えてみると」のレスについて一部訂正

管理人

2月11日(土)18時30分

再審開始決定の理由の違い

管理人

2月11日(土)18時13分

控訴は当然・横浜地裁判決

ドン・ボンタ

2月11日(土)17時52分

お言葉ですが。

管理人

2月11日(土)17時06分

法律論の枠を超えて

ドン・ボンタ

2月11日(土)13時17分

己の浅はかさを思い知った

正義一徹

2月11日(土)01時51分

そもそも今回再審開始が認められた理由を考えてみると

管理人

2月10日(金)23時24分

「免訴」判決が意味するものU

正義一徹

2月10日(金)17時03分

再審の場合に刑訴法337条2号を適用してよいのか?

管理人

2月10日(金)15時38分

「免訴」判決が意味するもの

正義一徹

2月10日(金)13時05分

(続々)裁判所もミスをする

ドン・ボンタ

2月10日(金)11時50分

(続)裁判所もミスをする

ドン・ボンタ

2月 9日(木)19時46分

特別送達にはやはり意味がある

ドン・ボンタ

2月 9日(木)18時56分

特別送達

管理人

2月 8日(水)19時25分

弁護士もミスします。

管理人

2月 8日(水)19時17分

裁判所もミスをする

ドン・ボンタ

2月 8日(水)02時07分

ご質問ありがとうございます。

管理人

2月 7日(火)09時41分

トピックスNo7.のその後

のりりん

2月 7日(火)01時18分

調停調書の送達(続)

ドン・ボンタ

2月 7日(火)01時14分

調停調書の送達

管理人

2月 6日(月)22時14分

調停離婚調書の送達方法?

ドン・ボンタ

2月 6日(月)20時07分

ありがとうございます。

管理人

2月 5日(日)14時02分

(無題)

正義一徹

2月 5日(日)12時38分

お誕生日おめでとうございます

るみたん

2月 5日(日)01時44分

 


私が言いたいのは。  投稿者:管理人  投稿日: 2月12日(日)15時44分59秒

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 もちろん私もあるべき裁判官像はドン・ポンタ様のイメージされているところとそれほどかけ離れているわけではありません。ドン・ポンタ様の御主張される趣旨は基本的に(少し表現が大胆ないしは挑戦的と思われる部分を除いて)同意見です。

 ただ私が横浜事件に関わる一連のカキコミで言いたいことは、この問題は司法消極主義だとか積極主義だとか、その善し悪しだとか、裁判官が官僚的で正義を忘れているとかいないとか、あるべき裁判官像とか、そういう次元の話に単純に結びつけて論じるべきテーマではないということです。
 そして私は再審開始決定時の横浜地裁の決定要旨も決して正義に反するもので人権無視のものだとは思いません。ポツダム宣言を受け入れ、民主国家、人権尊重国家に生まれ変わることになった上での新しい法秩序の下では、治安維持法が適用される余地がないという価値判断をしているわけですから、それはそれで人権尊重主義、人間の尊重という価値観を踏まえているということにほかなりません。今回の横浜地裁もその文脈での免訴判決ならばそれはそれでよいのではないでしょうか。
 その考え方は考え方で一定の評価をしつつも、本当にそういう理論構成でよいのかというところを(私はそれではよくないと思っていますが)、地に足をつけて冷静に論じていくべきなのではないかと言いたいのです。
 「悪法もまた法なり」という言葉もあり、一時期、社会からは理解を得られませんでしたが、自衛隊について「違憲合法論」等という言葉もありましたように、いかに上位の法的価値観と矛盾抵触する下位の法規が存在しても(自衛隊がそうだと断定する趣旨ではありません。誤解なきよう。。)、それが無効であるということが裁判所などで確認されない限りは、有効な法規範として機能するのが現実なのです。治安維持法とポツダム宣言の関係も同様でしょう。つまり正式に治安維持法が廃止されない限りは、ポツダム宣言を受諾したとしても治安維持法は生きているというほかないのであって、その時点で免訴判決を出すことはあり得ません。つまり正面から有罪、無罪を論じざるをえないと考えます。そして無罪の判決を出せないということになったとき、そこで初めて治安維持法がポツダム宣言受諾という新しい法的価値観の元で受け入れ可能なのかどうかということが、俎上に上がってくるわけです。
 察しのよい方はおわかり頂けると思いますが、ここでいう治安維持法が違憲の可能性のある法律、ポツダム宣言受諾の事実が現在の憲法と置き換えて考えていただければ、正に違憲法令審査権の発動されるべきパターンということになります。
 そして、実は横浜地裁的なアプローチが司法積極主義であり、東京高裁的なアプローチが司法消極主義であるということでもあるのです。イメージからすると逆のような感じもしますが、冷静に考えると、こうなるのではないでしょうか。

 と、書いてきて、結局、最初の書き出しと矛盾して司法消極主義や司法積極主義の考え方と無関係でないということになってしまいました^^;
 ただ、裁判官の思考パターンが官僚的だとか、「ひらめ」みたいだとか、イメージだけで議論をするべきでないといいたいのです。

 


私も同感です  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月12日(日)14時32分57秒

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ドン・ボンタ様
 正義一徹です。よくぞ言っていただいたと拍手を送る心境です。私が最初に提起したときから思っていたことですが、ドン・ボンタ様のように理路整然とした表現ができないために、そこまで踏み込んだ意見は表明しなかったのです。ドンボンタ様がこの案件の議論に参加されてから管理人様との間で俄然慌しい意見の応酬になり、エスカレートしかけた裁判官批判には管理人様が当り障りの無い(悪く言えば中途半端な)意見を述べられていましたが、管理人様も現場の実務者の立場から斯様な意見になったのであって、決して本意ではなく本音はドン・ボンタ様ほどでなくても同じ方向の意見だと推測しています。ですから、管理人様も内心はドン・ボンタ様を代弁者として拍手喝采されているのではないでしょうか。
 横浜事件の再審の行方は、去年の10月に再審公判が開かれることを知ったときから注目していましたがこんな結果になろうとは全く予想していませんでした。横浜事件とは直接関連はありませんが、戦時中に私の長兄の恩師(旧制中学)が主宰していた純文学研究会が特高の目に止まって会員(中学4年の兄も含めて)もろとも厳しい追及を受けたことを兄から聞かされていたものですから、この再審には特段の関心があるのです。
 一つ疑問があります。東京高裁は検察の即時抗告棄却決定の要旨で表明している再審理由は、拷問による虚偽の自白は証拠力が無くそれのみに基づく事実認定は著しい誤りがあるとして有罪か無罪かを争う審理としたもので、さらに横浜地裁の再審開始決定の理由に治安維持法の失効を挙げていることを否定する(是認しない)ことも表明していた。それにもかかわらず、下級審の横浜地裁の執った措置(審理と判決)は上級審の決定を無視したことになると思うのですが、それは許されることでしょうか。地裁裁判官の任意性が優先されるのでしょうか。
 請求人、弁護団は高裁に期待していますが、司法の面目にかけて必ずや社会正義に反しない判決になることを信じて控訴審を見つめていきたいと思っています。

 


横浜事件再審の重み  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月12日(日)09時59分9秒

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管理人様およびみなさまへ
 私は、ここで、この事件について政治的議論を望むものではありません。ただ、新聞報道にもあるように60年にもわたり続いているという事態も異様です。「戦時下、最大の言論弾圧」という見出しだけみると、一見ひとごとのように思うひともいるかも知れません。しかし、人権への弾圧、侵害、拷問等がすべて「戦争遂行」のためにその手段として使われ、4名が獄死、その後も2名が死亡、また多くの人々がその被害を蒙ったことが事実です。加えて、司法機関・検査官・警察館も関与したのであり、それだけに、過去の事実に目をつむることなく、裁判所たるものは公正、公平に再審請求人らに「応える判決」をするのが当然であると考えます。
 裁判所に何を求めるか?それは、やはり、「正義」でなくてはならないでしょう。そして、公平、公正、平等です。それが示されない判決など、ただの紙きれにすぎません。裁判官の身分は保証してもよい。しかし、これが最低条件であり同時に絶対条件です。私にいわせれば、責任を果たさない裁判官など不要、失礼にもあたらないし、ゴミ同然です。納税者として、国民の権利として当然の要求です。私はそれ以外の考え方には同意するこはありません。司法権云々をいうならば、裁判所は裁判所たるべき機能をそなえ、その目的を果たしなさい、と。国連人権委員会は日本の裁判官を名指ししてその「人権感覚」のないことに対する是正措置が講じられるよう勧告しています。ただ、私は日本にも優れた立派な裁判官がいることは認めるものです、数は少ないが。
 ご記憶があるかと思われますが、昨年、現最高裁長官の談話が新聞に発表されました。それは、「ヒラメ裁判官にはなるな」というものです。新聞にそのような談話を発表するその意図は何だったのかということです。サラリーマン化した官僚裁判官を戒めているようにも取れますが、それは司法機関への批判をかわすハロー効果を狙ったものと私は理解しています。司法機関のトップが新聞の談話で「ヒラメ裁判官」というぐらいですから、それは、相当程度深刻な状況まで浸透しているものと想像できそうです。
 「お前の出した判決は、いつも控訴審で否定される。だから、ダメなんだよ。」といわれると、その裁判官は常に最高裁判例に追随するよな判決文しか出さなくなる、と話していた先生がいました。勿論、検察官や弁護士の立場ではどう理解しているのかわかりませんが、私は、全部とはいわないまでも、かなりの部分は上級審に影響された判例が多いと理解しています。上級審の判例が妥当な場合は、それはそれでよいわけです。管理人様がおっしゃるように私も司法消極主義(いつもと異なり、かなり教科書的でおやっと思いました。一瞬、用心されたのかなと思いました)で正しいと思います。私は、簡単には違憲法令審査権を行使をするべき時に裁判所がそれを政治的な絡みで行使しない、逃げのスタンスが司法消極主義と思っています。積極主義は、いわばその反対ということになるでしょうか。
 管理人様はその具体的例までには言及されなかったので、代わりといっては失礼かもしれませんが、その代表的例をここで申し上げておきます。それは、昭和25年の警察予備隊令により、自衛隊の前身たる警察予備隊が設置され、当時の日本社会党を代表して鈴木茂三郎氏が、国の行為は憲法9条に違反し違憲無効であるとの確認を求めて、直接最高裁判所に出訴したが、不適法として却下された、というのが本事件です。争点は、最高裁判所は具体的な事件を離れて抽象的に法令等の違憲審査をする権限を有するか、でした。それに対して最高裁は「裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性は判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」としました。本判決の趣旨はその後のいくつかの判決においても確認されています。
 最初に申しあげたように、私はここで自衛隊の違憲・合憲判断の議論をするものではなく、その例が単に「違憲審査権の根幹」の問題である、ということを申し上げておきたいだけです。よく引き合いに出されるのがドイツ連邦栽がしばしば違憲審査権の行使するのと比較されることです。しかし、ドイツ連邦栽のそれが一概によいというのではないことを付け加えておきます。
 長々と申し上げてしましたが、結局、横浜地裁の判決は当世の政治的事情(ネオ・ナショナリズの台頭・治安強化と共謀罪など)を意識した「不当判決」であるという個人的見解を披露させていただいたわけです。朝日新聞、10日付けには管理人様もご存知だと思われる著名な憲法学者のコメントが掲載されていますが、私の最初の書き込みはそのコメントが下敷きになっているものです。

 


東京高裁の再審決定理由は  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月11日(土)23時26分21秒

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管理人様
 1管理人様も高裁決定を支持する(私も同様です)との前提で再度、高裁理由を復唱しますと:@拷問による虚偽の自白A自白の任意性に顕著な疑いB横浜事件の有罪判決は自白のみが証拠であるのが特徴C自白に信用性疑いがあれば、有罪の事実認定が揺らぐとして、「再審は事実認定の誤りが基本」として、横浜地裁が免訴を理由にしたことを変更し、@〜Cまでを新たに発見した明確な証拠であるとして再審請求に理由があると判断したものである。
 2高裁は、@確定判決が拷問による虚偽の自白であるA拷問に加わった警察官らの有罪確定判決は旧刑訴法第485条6号により「無罪判決」をなすべきとしている。
 以下は、追加の書き込みです。
 3平成17年3月10日に日弁連会長声明は、高裁決定を、@再審請求人らが悲願として求めていた冤罪の主張を正面から認めた画期的判断であるA無辜の救済という再審の理念を実現したもので全面的に評価できるB裁判所において、十分審議し、眞に無辜の救済が果たせることを期待する、と述べている。
 4確定判決は治安維持法の失効する1ケ月前の1945年8月〜9月にかけて出されている。また、GHQによる訴追を恐れた政府関係者による当時の公判記録は全て焼却され、残っていない、と言われている。
 5遺族は、治安維持法がどんな法律であったのか、どれだけ多くの人々が被害を蒙ったかを解明し、司法犯罪と日本の戦争責任を明らかにすべき裁判であることを強調している。即ち、裁判官・検察官・警察官(特高警察)による権力犯罪であったことを認定することにある。戦時下の人権と言論弾圧の実態を解明・究明する意義を持つと言われている。
 つまり、治安維持法は戦争遂行のための言論統制だったことは明らかであったと思います。
 6遺族が提出した「確定判決書」はアメリカ公文書館に保存されていた物の謄本だそうです。
 現行憲法37条・38条及び刑訴法第319条によれば、被告人は有罪とされず、刑罰を科せられない、と規定していますが、旧刑訴法上はどうなっているのでしょうか。

 


再定義の必要性  投稿者:管理人  投稿日: 2月11日(土)20時41分36秒

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司法積極主義、司法消極主義というとき、その言葉の持つイメージが論ずる人によって微妙に違っているのではないかと思っています。
そこにまた議論が混乱する元があるのかもしれません。
私が司法積極主義というとき、裁判所がある法令や法令に基づく行為が問題とされるとき、もともとその法令の立法趣旨などがどのようなものであったのかについての理解やその合理性についての見極めと無関係に、一定の価値観を率先して判決を通して打ち出そうとする姿勢のことであると理解しています。端的に言えば、判決を通して裁判所が新しい法令を作り出すようなことを辞さないという姿勢が司法積極主義であるということです。
そのようなことは裁判所にとっては越権行為であると考えています。それは国会や内閣が決めていくべき問題です。
それに対して、司法消極主義というときは、ある法令が問題になったとき、その法令の立法趣旨などを尊重し、その合理性についてしっかりと見極め、やはり憲法などの理念に照らし相容れないと判断されたとき初めて、その法令について疑問を提示するという物と理解しています。本来、裁判所は原告から事件が持ち込まれて初めて、事件と直面すべき受動的な役割しか果たせないわけですから、その機能からいっても司法消極主義で行くべきです。
ただ従来、司法消極主義が徹底されすぎたというべきか、憲法の理念に照らしてどう考えても受け入れがたい事態が面前に突きつけられているのに、見て見ぬふりをするということが少なくありませんでした。それを私は問題としています。

尚、いうまでもないことですが以上のような定義付けが正しいとして押しつけようということではありません。ただ私がそのようなイメージで論じていると言うだけのことです。あしからず誤解なきようお願いします。

 


法律論の枠内でも  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月11日(土)19時52分5秒

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管理人様
 確かに、裁判所に法律の枠を超えて、というのは整合性の点でも言い過ぎかも知れません。私がいいたかったところは、管理人様のご指摘のように現行憲法の枠内(法体系・法解釈の一貫性)を保持することを否定するものではなく、横浜事件は、本来、憲法の枠内で解釈できる性質の問題ではなかったのか、ということです。もし、憲法の枠内で、無実の罪が救われない場合はどこで救えるのかということを問題にしたいわけです。法を踏み外してという意味合いではなく、規定の文言のみによることなく、むしろ「法の趣旨及び目的に照らして」、と解釈するべきではなかったのか、ということを言いたかった訳です。この辺については、言葉が足りず、また、不適当で誤解を招いたと思われます。陳謝いたします。
 更に、司法権の権威については、これを安易に否定する積もりはありません。しかし、政治的価値観やイデオロギーに左右されない、というのは私には疑問に思えます。言葉上はそうなくてはならないわけです。ただ、歴史的にみると、どうでしょうか。管理人様がおっしゃっている、行き過ぎた司法消極主義という点は観念的には理解できますが、具体的にどういう局面もしくは判決においてそう呼ばれるのかが焦点になるのではないかと思われます。その当たりは司法積極主義と比べて、その時代の政治的状況により、どちらに傾くかが世の常のように思えますが、いかがでしょうか。

 


そもそも今回再審開始が認められた理由を考えてみると」のレスについて一部訂正  投稿者:管理人  投稿日: 2月11日(土)18時30分30秒

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「そもそも今回再審開始が認められた理由を考えてみると」の最後の部分で、
>更に付言すると今回の免訴判決は再審決定が出たときから既に予測された物だったようですね。下記のリンク先によると、再審決定の理由の要旨の中に既に免訴判決を出すべき場合であることを示唆する記載がされているようです。
とすると、先の再審開始決定を評価する立場に立つならば、なぜ今回の免訴判決を批判するのかということにもなりそうです。

とレスいたしましたが、これは横浜地裁の再審開始決定だけを確認して、東京高裁の抗告審の決定を確認しないままに書き込んだものでした。
実際には、最終的に確定した再審開始の理由は、やはり正面から有罪、無罪を判断すべきという見地のものだったのです。ですから横浜地裁の再審開始決定と東京高裁の抗告審の決定とどちらを支持するかを区別しないと議論が混乱してしまいます。
私もうっかりしていて失礼いたしましたm(__)m

 


再審開始決定の理由の違い  投稿者:管理人  投稿日: 2月11日(土)18時13分20秒

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面白いことに気がつきました。
最初に横浜地裁で再審開始決定が出たのは、ポツダム宣言受諾に伴い、実質的に治安維持法は廃止されたので免訴にすべきであったということが理由とされています。この理屈で行くと、今回の免訴判決は当然だったということになります。
この考え方に立つ限り、その判断をした裁判官の資質云々を議論するのは失礼だと思います。素直にポツダム宣言受諾によって、それに矛盾抵触する治安維持法が適用できなくなるという社会正義に沿った柔軟な解釈を採っているということですから、それはそれで一定の評価をするべきではないでしょうか。
しかし横浜地裁の再審開始決定に対し、検察側が抗告して判断された東京高裁の抗告審の判断は、ポツダム宣言受諾で法令が実質的に直ちに廃止されたとは断定できない。しかし横浜事件で有罪の根拠とされたのは自白のみであるところ、その自白が採られた過程で拷問が加えられたということは、その後の取調官の有罪判決などによって明らかになっているので、その自白の証拠価値がぐらつく。だから再審を開始するべきだというものでした。
私は東京高裁の考え方の方を支持します。
この考え方によるならば、今更、免訴などということはあり得ず、有罪か無罪かを正面から議論しなければならなくなるはずです。

普通、裁判所は確定した判断を前提として審理をするのだと思いますが、なぜ今回の横浜地裁は免訴判決を出したのでしょうか?
今回の判決をもし批判するのだとすると、この点なのでしょう。何故抗告審の決定に反して、有罪か無罪かを判断せず、免訴などといってはぐらかしたのでしょう。

ドン・ポンタ様の熱い思いは理解できるのですが、少し問題を整理して論じた方がよろしいかと思います。

 


控訴は当然・横浜地裁判決  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月11日(土)17時52分53秒

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 遺族は10日に判決を不服として控訴した、と新聞は報じている。この横浜地裁判決は、社会的正義という言葉をあえて借りるならば、看過しえない内容ではないだろうか。人間の尊厳・個人の尊重とかは裁判所が真っ先に擁護すべきものでありながら、それができない機能不全という病理現象に陥っている。日本は法的民度が低いと言われているが、それは当然に裁判官をも含むめてのことを指す。
 過去、日本にも幾多の名裁判官はいた。現在も、憲法第七十六条三項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職件を行ひ、この憲法の規定及び法律のみに拘束される」という規定に適う裁判官もいるだろう、が、恐らく、それは一握りの数ではなかろうか。出すべき判決を出さず、出すべきでない判決しか出せない裁判官が多い傾向にあるのは、所詮、「ヒラメ裁判官」化が進行している証左にほかならない。
 それで不利益を受けるのは、ほとんどの場合、ごく普通の人々である。法の運用を誤るような裁判官を養成してはならない。そのためには、どうするべきかが問われているのである。結局、裁判所を治癒できるのは、われわれひとり一人にかかっているのだろう。

 


お言葉ですが。  投稿者:管理人  投稿日: 2月11日(土)17時06分10秒

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横浜事件については、おおむねいかなる事件だったか、コンセンサスがあるからまだいいのかもしれませんが、裁判所に法律論の枠を超えることを要求するのはよろしくないと思います。
国民主権、民主主義の理念の元、国会や内閣が立法権、行政権のトップとして権威があるのは、正に国民の選挙を経ているからということですが、裁判所の裁判官は国民から選ばれたりしているわけでもないにもかかわらず、なぜ司法権という権力を担えて、かつ時には国民の代表者であるはずの国会や内閣にまでもの申すことができるのかというと、それはあくまでも憲法以下の法体系、法解釈の一貫性を保とうということのみを考え、その時々の微妙な政治的価値観やイデオロギーに左右されないからのはずです。
ですので、安易に法律論の枠を超えてでもと論ずるのは司法の権威の否定にもつながりかねない議論だと思うのです。

ただし、憲法以下の法律論が求めている判断であるにもかかわらず、それが微妙な政治的対立に関わっているからといって判断を避けるような行き過ぎた司法消極主義は私も支持しないことは表明しておきます。それもまた法律論の一貫性を保つことを任務とする裁判所の役割の放棄にほかならないからです。

 


法律論の枠を超えて  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月11日(土)13時17分39秒

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 横浜事件の事案は、法律の形式的適用の枠を越えた性質を含む問題と考えなければならないのではないでしょうか。それは、まさしく皆さまがご指摘のように「免訴」ではなく、「無罪判決」をだされなければ意味がないと思われます。法の正義を標榜するべき裁判所(court of justice)が解釈論に終始して、(court of imjustice)に変身するようでは、そのような司法機関は国民にとって不要の存在といわなければなりません。民主主義的な現行憲法上の理念から、また、人間の尊厳性という源に立ちかえり、刑訴法及びその法を超えた人間性の判断を、司法機関に対し、再審請求が要求していたものと思われます。しかし、司法機関としての責任を放棄した。
 これは、無責任の本質が露呈したものと言わざるを得ず、「無罪」といういうべきところを「免訴」と言い逃れようとしたのであり、ミッドウウェー海戦での「敗北」を「転戦」という言い逃れの大本営発表を繰り返した体質と全く同じ体質を裁判所が引き継いでいると見ることができます。
 このような判決のあり方をいつまでも許しておくことが、「法の支配」と呼称されるとするならば、おおよそ社会通念上からは、国民の法に対する理解の許容範囲を超えると言っても過言ではありません。この判決を見るまでもなく、このような判決を出す国家公務員である職業裁判官の質の限界と表裏一体の問題を孕んでいることは、1998年の国連人権委員会第64会期の最終見解で締約国である日本に出された勧告で明らかです。
 その「主な懸念事項及び勧告」の中で特徴的なもの、それは、32項の『委員会は、裁判官、検察官及び行政官に対し、規約上の人権についての教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委員会は、かかる教育が得られるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させるための司法上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委員会の一般的な性格を有する意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は、裁判官に提供されるべきである』において言い尽くされている。 民主主義国家にとっては国辱的勧告であるにもかかわらず、政府はいまだ何もせずほっかむりをしたままである。92歳の弁護団長の弁護士が、「日本の司法はこの程度なのかと落胆した。」と報道されている如く、日本の司法制度(特に、刑事司法)は国際水準には達していないことを国民は知る必要があるでしょう。
 もそもそも、この事件には「犯罪事実」が存在しなかった。特高によるデッチ上げが証明されている。拷問死等も含めて、天皇制国家の下での「治安維持法」という悪法中の悪法を適用した司法・検察機関に責任があることは明白であった。このことは戦後、研究者グループによっても明らかにされていることは衆目の一致するところです。
 「過去に目をつむるものは所詮現在にも目をつむることになる」という元ワイゼッカー大統領の言葉を、日本という国家は、いまだに学んでいないことを世界に証明している。横浜地裁のように、免訴か無罪かの法律解釈論で済む「レベルの問題」か、ということを学ぶべきではないでしょうか。

 


己の浅はかさを思い知った  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月11日(土)01時51分19秒

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管理人様
 横浜事件の詳細を載せたサイトのリンクを添付していただいて有難うございます。それを読むと私の思い込みがいかに曖昧だったかを知らされたのでした。その誤った記憶が事実のように堂々と掲示板に書き込んだ私の浅はかさを恥じています。
 なるほど管理人様の解説なら納得できます。再審支援者も私も被告人側に立って眺めるからどうしても被告人有利な方向に導きたがる傾向があると思います。そこで客観的に事実を見ると管理人様のご見解が妥当だと思えてきました。
 それにしても、リンク先サイトの内容はすばらしい物が隠されているような気のする立派なサイトですね。

 


そもそも今回再審開始が認められた理由を考えてみると  投稿者:管理人  投稿日: 2月10日(金)23時24分40秒

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正義一徹様、
判決が出たのが1945年9月だったとすると、まだ治安維持法などは効力を停止していなかったそうです。ただ確かに後、一ヶ月後であれば、法律が廃止され、免訴判決がその時点で出たはずだったとのことです。
詳しくは下記リンク先参照してください。
そうであるがゆえに、今回の判決は私も疑問に思うのです。つまり元々、免訴判決は出せなかった事件でした。判決が約一ヶ月延びていれば別でしたが・・・
従って免訴があり得なかった事件の再審である以上、有罪か無罪かを正面から考えなければならないはずだと思うのです。それが今になったら「治安維持法がなくなっているから免訴です」と言われても、そんなことを言うために何十年もかけたのかと言いたくなるのは当然でしょう。

この点について、下記リンク先にも、もともと最初からポツダム宣言を受諾したことの影響で実質的に治安維持法を適用することができなくなり、正式な法令廃止の以前でも免訴とするべきであると書かれており、正義一徹様と同様のご意見が書かれています。
しかし最初の判決の時から既に免訴判決を出すべきだったとする立場に立つならば、今回の免訴判決は当然、妥当な判決として支持しなければならないのではないでしょうか。

更に付言すると今回の免訴判決は再審決定が出たときから既に予測された物だったようですね。下記のリンク先によると、再審決定の理由の要旨の中に既に免訴判決を出すべき場合であることを示唆する記載がされているようです。
とすると、先の再審開始決定を評価する立場に立つならば、なぜ今回の免訴判決を批判するのかということにもなりそうです。

皆様もご意見があればどうぞご遠慮なくお寄せ下さい。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yokohamajikenn.htm

 


「免訴」判決が意味するものU  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月10日(金)17時03分25秒

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管理人様
 そもそも横浜事件は戦前当時の治安維持法違反を無理やり適用された事件だったと聞いています。太平洋戦争が勃発して2年後の頃、愈々日本の情勢が悪化の一途をたどっていた頃のいわゆる「赤狩り」の特高に睨まれて網にかけられてしまったのだと子供の頃聞いたことを思い出したのですが、その判決が出たのは45年9月とすると、その時点には治安維持法の効力を失っていた(ポツダム宣言受諾による)のだから有罪判決は腑に落ちない、その時点で免訴すべきだったと思うのですが、それを60年近くの長期間放置して、その間の再審請求も却下し続けた司法の執った処遇は余りにもひどく、やっとのことで再審の御輿を上げた裁判所のこの判決は非難されても当然だと思います。そして免訴でなく無罪が妥当としなければならないと思います。

 


再審の場合に刑訴法337条2号を適用してよいのか?  投稿者:管理人  投稿日: 2月10日(金)15時38分16秒

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確かに刑事訴訟法337条2号によると、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」は、判決で免訴の言い渡しをしなければならないと規定されています。
しかし再審のように、年月が経過してからの審理の場合にこれを適用することは想定されているのでしょうか?
私も研究不足ですが、違和感を感じざるを得ません。
再審の要件が狭められているのは、あくまでも最初に審理をした時の証拠や法律解釈を尊重しなければならないからだったと思います。だとしたら再審を始めることにしたときにもやはり、その当時の証拠や法律解釈を踏まえて、新しく発見された証拠などを総合したときにどうなのかという観点で判断されるべきなのではないかと思います。刑罰が廃止されたなどというのは誰しも百も承知なので、そのことで免訴の判決を言渡すのであれば、再審請求を認めるのに門戸を狭めてもったいぶる必要など全くないことになります。
そもそも再審の申立など待たずに、ことごとく職権で再審をして免訴を言渡さないと公平ではないということになるのではないでしょうか。
私としては非常に疑問を感じます。

 


免訴」判決が意味するもの  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月10日(金)13時05分50秒

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管理人様
 横浜事件の再審公判で横浜地裁は「免訴」の判決を下しましたね。「免訴」とは「公訴を免ずる」と言うことではないかと思うのですが、一部のマスコミは「裁判を打ち切る」ことと説明しています。私の解釈が正しければ、地裁の判決はそもそも起訴したことが間違っていたとの司法としての反省から公訴取り下げ(?)或いは不起訴相当と判断したことを意味するように思います。他方、裁判打ち切りとするならばそれは何を意味するのでしょうか。再審裁判を打ち切ると言うのか、既に確定した原審までも含めて打ち切ると言うのか、さっぱり判りません。
 いずれにしても、無罪を主張した再審請求が3次目で漸く実って、それに期待していたご遺族には悲惨な答えであったろうと、心中いかばかりかとお察しいたします。このどっちつかずの曖昧な判決は司法の責任逃れの表れだと強い憤りを感ずるのです。或いは裁判長の無責任さからしっかりした意思表示ができずに、不服があれば控訴するだろうとの考えから後のことは高裁に任したのかもしれないと思うのですが、それは言い過ぎでしょうか。
 「冤罪」悲しい言葉ですね。再審を求めて幾度となく声をあげてもなかなか開くことの無い重い門、やっと開かれたときには当事者はこの世に亡く、めでたく主張が通ったとしても過ぎ去った時は戻らない。過去の著名な冤罪は枚挙に暇が無いほどひしめいていますが、再審が開かれたのはほんの一握りに過ぎないし、まして無罪を得た事例は五指にも満たないことを思えばやるせない気持ちばかりがつのるのです。

 


続々)裁判所もミスをする  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月10日(金)11時50分41秒

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 管理人様
 私は裁判所等にかなり厳しい見方をしているのは事実です。逆にいうと、それだけ司法機関としての裁判所の役割(三権分立も含めて)に期待したいところも大きいからです。それだけです。
 しかし、現実的には裁判所も人間集団の所帯ですから持ち込まれる個々の事案に対して、個々の取扱いをすることが困難な状況にあることは理解できます。本来、そのようにならないよう国家予算を優先的に投入して国民に対する司法サービスの充実を計らねばならないのですが、国民が裁判所と対面する実際の場では、裁判所に対する満足度などについての統計的データーも一部散見しますが、国民の期待に充分応えているとはいえない状況だと思います。結局は、この状況を変えるにはわれわれひとり一人のその立場における努力につきるということでしょうか。
 ところで、調停調書の誤記について差替えが届き、娘よりFAXで裁判所が添付した文面が送られてきましたので、その一部を載せさせていただきます:私の指摘で誤記が判明した。その部分はこうあるべきだった、との説明が続き、「正確を期すべき調停調書の謄本で、誤った部分を看過して発送してしまい、ご心労、ご迷惑をおかけしました。大変申しわけございませんでした」。以下、差替分の返送依頼などの文章で締めくくられているものです。 裁判所として、妥当な対応ではないかというのが私の感想です。
 この件は別にすると、私は国民が、「裁判所はよくやった」、という判決をどんどん出してもらいたいと願っている一人です。「司法改悪」に終ってしまっては、不利益を被るのはわれわれ自身です。

 


(続)裁判所もミスをする  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月 9日(木)19時46分10秒

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 管理人様
 事情はわかります。ただ、国民の裁判所への信頼の低下につながるような「凡ミス」発生はぜひとも避けるような内部統制(システム)があるべきではないでしょうか。調停調書記載事項を見ると、その調停調書は一定の「標準モデル」を下敷きに作成されていることが判読できます。特にミスが発生するような難しい内容のものではないように見受けられるのです。
 担当書記官が作成した調書をその上司である主席書記官もしくは家事調停官がチェックしていれば、そのような人的エラーの発生は考えにくいと思われます。その点は指摘しておきました。それ以上についてさらさら言及することはありません。
 弁護士さんの内情は分かりませんが、家事審判関係等が主な守備範囲(?)の家裁と比べれば弁護士はより広汎な業務を受任する蓋然性があるわけですから、それだけミス発生の可能性が高まることは避けられないのではないでしょうか。
 首尾範囲といえば、ちょっと話しはそれてしまいますが、例えば「公正証書」についてあまり詳しくない弁護士さんにも遭遇したことがありましたが、これもやむをえないことでしょう。

 


特別送達にはやはり意味がある  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月 9日(木)18時56分24秒

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管理人様
 裁判所・公証役場よりの特別送達は書留等と実質的には変わらなくても、それなりの意味があるということはよく分かりました。ありがとうございました。

 


特別送  投稿者:管理人  投稿日: 2月 8日(水)19時25分50秒

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特別送達とはどういう意味があるかというご質問も頂いておりました。
そもそもネーミングがよく分かりませんね。「特別送達」という限りは「普通送達」あるいは「一般送達」というのもあるのだろうかと思ってしまいます。しかし「普通送達」も「一般送達」もありません。
結論的には特別送達といっても、書留郵便と同じような物と思っていただければよいでしょう。ただ違うのは、書留郵便では郵便物を受け取った人がサイン又ははんこを押しますけれども、それは差出人には渡されません。郵便局で記録するだけです。配達証明郵便にしたとしても、郵便局から何月何日に配達しましたというはがきが来るだけで、誰がサインしたとかはんこを押したとか分かるようにその現物が渡されるわけではありません。
 これに対して特別送達は、所定の用紙に受け取った人が署名又は押印をし、その後、その用紙が差出人に交付されるという仕組みになっています。ですので差出人の裁判所などは、誰がいつ受け取ったかを直接確認することができるわけです。必要とならば筆跡などだって調べることが可能なわけです。

 


弁護士もミスします。  投稿者:管理人  投稿日: 2月 8日(水)19時17分41秒

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ドン・ポンタ様、
裁判所の調書に誤記があったとのこと、確かにあってはならないことなのですが、現実には日常茶飯事にあります。ですので、担当書記官さんも「またやっちゃったか。」という程度の軽い受け止め方で電話に対応されたのだと思います。
ですが裁判所の名誉のために申し上げると、弁護士の方の書面に誤記があったりする方がもっと頻繁であり、裁判所の誤記はそれに比べると少ないというのが実態です。

 


裁判所もミスをする  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月 8日(水)02時07分30秒

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管理人様
 調停調書にミスがあり担当書記官に電話をいれ指摘したところ、「あぁ、これは間違いですね、差し替えますから送付した謄本を返送してください」と軽くいわれたのには少しばかり驚きました。多分、毎日のルーティーン作業の中でダレが生じてその単純ミス(でもあってはならないことです)に誰も気付かず発送してしまったものと思われます。
 問題の部分は、期限の利益喪失条項、「申立人は、前項の金員を1回以上怠ったときは、当然に期限の利益を失い(以下略)」において、正しくは「相手方は〜」と記載されていなければならなかったのです。申立人と相手方が入れ替わっていたのです。両当事者は気付いていませんでした。一旦、電話を切ったのですが、今後のこと(以後気をつけます、では発生するたびにその言葉の繰り返しになること)を考えて、今度は責任者に対して厳しく説示をしてしまいました。相手は平謝りでしたが・・・・。
 昨年末,検察庁が併合罪の宣告刑の計算を間違えたことが新聞で報道されましたが、今回のようなことが日常茶飯事のことであれば、マスコミあたりが喜びそうな「裁判所もミスをする?」という記事性には該当しそうもないことなのでしょうね。

 


ご質問ありがとうございます。  投稿者:管理人  投稿日: 2月 7日(火)09時41分38秒

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のりりん様、はじめまして。
ホームページ、ご覧頂きましてありがとうございます。そしてご質問お寄せ頂きありがとうございます。
さてご質問の件ですが、当方は裏書人の代理人として対応しており、幸いにも手形が取立に回されたとき手形が白地のままだったことから裏書人としての手形上の支払義務を免がれました。もちろん、当方のクライアントが裏書人なのにお金を支払わないので、手形所持人から訴えられていたわけです。
私が言いたかったのは、白地のままの約束手形を受け取っただけでは安心してはいけないということです。そして同時に裏書人の立場では銀行に取立に回されたときに空白部分が残されていなかったかを必ず確認しないと損するということです。
なお、裏書人としての支払を免がれるといっても、手形の授受の元となった債権債務、つまり原因関係までなかったことになる訳ではありません。念のため。
これで夜、眠れるようになるとよいのですが(^O^)。
今後ともよろしくお願い致します。

 


トピックスNo7.のその後  投稿者:のりりん  投稿日: 2月 7日(火)01時18分13秒

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はじめまして。こんばんは。のりりんと申します。
題名の通りトピックスNo.7のその後、裏書人は支払いは免除されたのでしょうか?
通常の取引であればこの場合、手形が不渡りになれば、裏書人は、所持人に対してお金は支払ってないということになるのでは?
その後、払う必要のないものを払ったのであればなぜ?という疑問が・・・
またその後、支払ってないというのであれば手形不渡り云々のまえに、債権は債権として支払わなければならないのでは?という疑問が・・・
矛盾してますが、考えると夜も眠れません。払うが正解?払わないが正解?それとも両方正解?私なら払いません・・・・・貧乏ですみません。。

 


調停調書の送達(続)  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月 7日(火)01時14分54秒

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 管理人様
 先ず、私が条文をすっ飛ばして読んでしまったのです。142条の二は確かに関係ありませんでした。失礼いたしました。
 特別送達といえば、確か公正証書の送達でも別に支払った記憶があります。ただ、特別送達といっても、実質的にはどのような意味あいがあるのでしょうか。

 


調停調書の送達  投稿者:管理人  投稿日: 2月 6日(月)22時14分46秒

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ドン・ポンタ様、
さすがにいい着眼点のご質問です。
民事訴訟法では、送達の関する条文があって、結局は郵便局を使っての特別送達というのが原則の運用とされています。
しかしこれは民事訴訟法で予定している一般の民事裁判のことで、調停などについては必ずしも適用があるわけではないようです。
調停調書に限らず、自己破産の破産宣告の決定や、免責許可決定などもプライヴァシーにもかかわる大切な文書であるにもかかわらず、普通郵便で届きます。
裁判所の書類は重要な物ですから、一般の民事裁判の取り扱いが当たり前のように思えてしまいますが、意外に取り扱いがルーズなところもあるのです。
ただ忘れていけないのは、訴訟を提起するときに予め6400円分の切手(東京地裁の場合です)を提出しなければなりません。それがあるから特別送達のような面倒な送達方法を採ることができるのです。たしか調停申し立てたときには、そこまでの切手の納付を求められていないですよね。
ですから、特別に書留とかで送って欲しいとお願いし、それに応じた切手を書記官に渡せば対応してくれると思います。

尚、家事審判規則第140条の2は、通常に調停が成立した場合のことを規定した条文ではありませんよ。ですので今回のドン・ポンタ様のご質問とは関係ありません。
もう一度条文をよく確認してくださいね。

 


調停離婚調書の送達方法?  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月 6日(月)20時07分58秒

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 管理人様
 家裁から「普通郵便」にて調停離婚調書が届いたそうです。しかも、同じ住所の元夫には届いていないのです。書記官に問い合わすと産前とかで定時以前に帰宅したので不明とかの返事だったそうです。
 @家裁からのこの種の文書の送達は、普通郵便ですか?判決文と同じ効力を持つ債務名義は重要文書だと思いますが、普通郵便とは?家事審判規則第140条の二〔当事者に対する通知〕で、書記官は、遅滞なく、その旨を通知しなければならない、とあります。この、「遅滞なく」という実質的意味は送達方法も規定していると思われるのでが、いかがでしょう。送達方法の明文規定が見当たらないのですが。
 A普通郵便では、家裁ミスか郵便局管内ミスかを究明することは不可能です(郵便法)。

 


ありがとうございます。  投稿者:管理人  投稿日: 2月 5日(日)14時02分19秒

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るみたん様、正義一徹様、
わざわざありがとうございます。別に誕生日を祝ってもらおうなどと思わなかったですが、ついつい勢いで書いてしまい、何となく気恥ずかしい思いです。
何とか皆様のご期待に添えるような実務家として更に成長していけたらいいなと思っています。
これからもよろしくお願いいたします。

 


(無題)  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月 5日(日)12時38分16秒

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管理人様
 おめでとうございます。
 管理人様のプロフィールのページで、2月のお生まれは存じ上げていましたが4日だったのですね。40代は下衆な言い方ですが「一番あぶらがのった」年代ですね。経験的にも、体力的にも、思考力も全てが充実した何でもこなせる怖いもの無しの時期ですね。管理人様の機智に富んだ頭脳と豊富な経験とバイタリティーを駆使して既成観念に押されることなく、法曹界を揺るがす新風を吹き込んで、みんなが望んでいる社会の構築に力をお貸しください。
 私事になりますが実は私の妻は1945/2/4です。昨日も、食卓に並ぶ普段にないご馳走を見て、「今日は何の日かな」と言ってしまってキツイ攻撃を受けてしまいました。いくら気が若くても歳には勝てないところがいろいろ出てきた今日この頃です。
 末筆になりましたが、歳だけ重ねて世間知らずの私には身に余るお言葉を頂戴して感激しております。今後とも何かと教えて頂きたくよろしくお願いします。

 


誕生日おめでとうございます  投稿者:るみたん  投稿日: 2月 5日(日)01時44分16秒

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管理人様
 今日がお誕生日だったのですね。
日付が変わってしまい一日遅れになってしまいましたが改めてお誕生日おめでとうございます\(^o^)/
 これからも春の陽射しのように温かく見守ってくださいね。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


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