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2006年4月1日〜2006年3月29日

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1ページ 索 引
休止のご挨拶 投稿者:管理人 投稿日: 4月 1日(土)00時16分38秒
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いよいよ休止のお時間になりました。
皆様、2年間にわたりありがとうございました。
管理人としていたらず、向きになったり、切れかかったり、多々お見苦しいところをお見せしたことお詫びいたします。
またよりよい形で掲示板を再開でき、その折に皆様のカキコミに再び接することができる日が来ることを私も楽しみにしています。
本当にありがとうございましたm(__)m
特にこの掲示板を支えていただいた方々に重ね重ねの感謝の意を示すために、覚えているお名前をいくつか書かせていただきます(忘れた方々はごめんなさい)。
へむへむ様 初期には本当にしばしば掲示板にカキコミしていただいてありがとうございました。
北斗の拳様 一年位前までのご常連であられました。北斗の拳様が不本意な形で和解した件について、忌憚なく手厳しいレスをさせていただいたために後味の悪い形になってしまったことが引っかかっておりますが、一時期、盛り上げていただいたことに変わりありません。
VODKA様、全期間を通してコンスタントにカキコミしていただきました。
ドン・ポンタ様 常に憲法の基本原理に忠実であらんとするご意見の数々にはいつも頭が下がる思いがしておりました。
正義一徹様 ハンドルネームのとおり正しいと思われたことに一徹であられる姿勢がカキコミの端々から感じられました。不当裁判体験記は皆様に刑事裁判を傍聴したのに匹敵するような貴重な書き込みだったと思います。私の都合ではしょらせてしまい申し訳ありませんでした。
もちろんそれ以上に多くの方々がここに訪れていただいたことには感謝しておりますし、書き込みはされなかったものの実は隠れたファンであられた方々のことにも思いをいたしています。
とにかく皆様本当にありがとうございましたm(__)m それでは皆様のますますのご活躍を祈念して失礼いたします(^^)/~~~
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お世話になりました 投稿者:VODKA 投稿日: 3月31日(金)23時16分16秒
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こちらの掲示板では、現役の弁護士さんが管理人さんでいらっしゃるという恵まれた状態でいろいろな質問をさせていただき、たいへんお世話になりました。最近は、ネットの裾野が広がったせいでしょうか、掲示板で一定の品位が保たれるということはなかなか難しい状況のようで、こちらのように安心して書き込みを出来る場というのはどんどん失われているので淋しい限りです。
管理人様のご回答を通して現役の弁護士さんのお人柄に触れるというのは、一般の人間にはなかなか貴重な経験でもありますので、出来ましたら、また別な形で再開してくださいね。
------ありがとうございました。 <(_
_)>
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提言ありがとうございます。 投稿者:管理人 投稿日: 3月31日(金)22時47分47秒
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VODKA様、次に機会があったときの掲示板についての提言ありがとうございます。
私もご提案のようにした方がいいと思います。実は最初の頃から思っていたことではあるのでした。
特にジャンル別にしないと、一つのテーマの議論が継続性が保てず積み重ねで深化していかないという問題があります。すぐに他の話題に移ってしまったり、同じようなテーマが忘れた頃に繰り返されるということがありました。養育費問題がその典型でしたし、固いところでは政教分離問題もそうでした。
それと皆さんの関心がオールラウンドではないという現実です。私は弁護士なので得意か不得意かといわれると言葉に詰まってしまいますが、関心は正にオールラウンドに向いています。
憲法の人権問題から始まって、刑事訴訟、少年事件、民事事件、民事でも物権、債権、家族関係の案件、特許、著作権、会社法、消費者保護法制、労働法、行政法だろうとすべてに関心が向いています。しかし皆様はやはりそうではないので、ジャンル別に分けた方が幅広い層の幅広い投稿を誘うことができたのかなと思っています。それを分けなかったためにご指摘のように棲み分けができなかったのですね。
私は文系の人間でオリジナルの掲示板を作るノウハウがありませんでした。しかし詳しい人に相談したりすれば何とか対応できるような気もします。今後の検討課題にさせていただきたく思います。
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次はこんな掲示板はどうでしょうか? 投稿者:VODKA 投稿日: 3月31日(金)22時17分43秒
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あと2時間を切ってしまったようですので、最後に話題を変えて・・・。
もし次に掲示板を作られるなら、こんな掲示板はいかがでしょうか。
●ツリー形式にする。
つまり、興味を持ったタイトルをクリックしない限り、それぞれの投稿のタイトルのみしか見えないようにする。この方式だと、硬めの議論をしたい投稿者と、それ以外の人が住み分けする事が出来るし、荒れた投稿・問題投稿があった場合でも、閲覧者全員の目に触れずに済むので。
●ジャンル別に幾つかに分ける。
以上、思いつくままに勝手に書きましたのでお聞き流し下さい。
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本当にありがとうございます 投稿者:VODKA 投稿日: 3月31日(金)22時05分42秒
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ネット出来ないでいる間にたくさんのレスを頂いたようでありがとうございます。
それにしてもなかなか難しい問題のようですね。私もすっきりしないです。
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不当裁判体験記最終回 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月31日(金)22時00分25秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第10回 論告求刑・最終弁論・判決・釈放
検察官の論告は、XX会社を有利にする為に虚偽の事実を創作していかにも真実であるかのように強い口調で捲くし立て、威圧的な態度で法廷を圧倒して裁判官の脳裏に創作事実を植え付けたのである。
XX会社職員の虚偽で固めた証言とその他の職員の申し合わせた虚偽の供述調書を根拠にして、検事自らがその虚偽をさらに歪曲拡大させ、XX会社が決定的に不利になる不当行為の事実を肯定した証人尋問の証言はさりげなく有利に転換させるように如何なる証拠にも含まれていない事象をでっち上げ、事実無根の事情を背景にして大げさに騒ぎ立て、訳のわからない架空の事態を想定した中で、私の真実の供述は全て信用できないとして検事の手で虚偽の事実に捻じ曲げられて、これ以上の悪人は存在しないと言わんばかりの悪辣な人物に仕立て上げられたのである。
検察官の論告求刑の弁論を聞いて、検察官が告訴人の虚偽の供述や証人尋問の偽証を疑わず真に受けて、さらにそれを誇張した発言で、論告全体の7割以上が誤っていることが初めて解ったのです。そこで、被告人最終弁論でその大きな誤りを指摘してその理由を述べ、結審せずにさらに審理を継続して欲しいことを訴えたのですが、裁判長は検察官の「その必要はない」の意見に従って、私の要求は却下されたのです。
弁護人も再度継続を要求したのですが、同じく却下され、最終弁論で無罪の主張を変えない私の強い意志に渋々合わすことにして「無罪」を主張してくれたのは良かったのですが、しっかりした理由がなく、しかも、弁論態度も検察官の堂々とした自信たっぷりの姿勢とは正反対に説得力のない弱々しい弁論で終了したのです。
「判決を言い渡します。」
「判決主文、被告人を懲役1年に処する。」
「この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。」
判決理由 「被告人は・・・・・・・・」
判決理由の朗読が始まったとき私は、裁判官の顔を睨みつけていた。検察官の求刑どおりの判決で、無罪の主張はガタガタと音を立てて崩れていったのだった。
裁判官が読み上げる文章は、前回聞いた検察官の論告を再現したようにその殆ど全てが論告文を引用した文言で占められていた。裁判官の自主性の無さを象徴するように。
かくして、自由な身になったのであるが、控訴を決意してこれからが戦いの始まりであることを強く意識したのです。
この裁判で多くのことを学びましたが、「被害者を装って警察に嘘の告訴をするだけで、狙った相手に手を下すことなく、司法機関の支援のもとに実に簡単に罪に陥れることができる、しかも合法的に。」
―― 完 ――
もう少しまとまったエピローグにしたかったのですが、中途半端な幕を降ろす結果になったことを恥じています。長々と書き綴りました下手な文章をご精読いただきましたことを心から感謝しております。ありがとうございました。
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いろいろ混乱させて申し訳ありません。 投稿者:管理人 投稿日: 3月31日(金)18時37分14秒
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私もあれから余った時間に調べてみました。
結局、報酬は代理の場合でも貸主からでも借主からでも、ともかくその報酬の総額が1か月分を超えてはいけないということでよろしいようです。
代理人となったことによる報酬という意味では、貸主から報酬をもらえるのは分かるとしても、その相手方である借主から報酬をもらえるというのは、いまだにすっきりとしません。
VODKA様のおっしゃるとおり、代理といっても形だで媒介と実態は殆どかわらないということなのかもしれませんね。
>皆様
さていよいよ掲示板休止まで6時間をきりました。厳密にピタット休止になるわけではなく、ぼんやりして翌朝まで動いているかもしれませんが、一応、6時間をきったと思ってください。
もし総括的な書き込みをされたいお方がおられたらどうぞ今のうちにお願いします。
今まで閲覧だけで書き込みされたことがなかった方もどうぞ。。
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少なくとも 投稿者:管理人 投稿日: 3月31日(金)12時48分30秒
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先に賃貸人の代理人でありながら、賃借人から報酬を徴収することはおかしいという趣旨でレスしましたが、少なくともも法的には想定されてるものでおかしくはないようですね。
これに矛盾する限りで今朝のレスは撤回します。
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不動産仲介手数料の疑問 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月31日(金)12時43分49秒
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管理人様 VODKA様
賃貸不動産の仲介手数料の件ですが、貸借人双方の合計で1か月分の賃借料と規定されているのでしょうか。最近の情報ではないのですが、数年前には貸借人双方からそれぞれ1か月分を徴収していた事実に遭遇しました。そのときも、随分部のいい商売だなァと思ったことがあります。地方によって異なるのでしょうか。或いはずうずうしく不正をしていたのかもしれませんね。
掲示板最終日に私も重要な掲載が残っているときに、横から割り込んで申し訳ありません。
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下記のリンクを参照してください。 投稿者:管理人 投稿日: 3月31日(金)12時30分38秒
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VODKA様、
実は私も余り詳しくないので、下記のリンクを参照してください。
宅建業者の報酬については宅建業法46条に基づき、国土交通大臣の定める告示により上限が決まっています。
普通の賃貸の媒介であれば、原則として当事者から半月分ずつの報酬と決まっており、当事者の合意があればどちらか一方の当事者からのみ1か月分までなら報酬を請求してもよいこととされています。
これと代理形態がミックスする場合についても告示第4で決まっているようですが、リンク先の解説に従うと私の理解に合致するのですが、告示自体の表現を読むと違っているような・・・
時間があれば正確なところを確認して駆られすするのですが、時間がないため、いい加減で申し訳ありません<(_
_)>
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/050624guideline.honbun.pdf
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RE: おかしいですね。 投稿者:VODKA 投稿日: 3月31日(金)11時46分16秒
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管理人様 さっそくのご回答ありがとうございます。最終日だというのにバタバタさせてしまってすみません。
>媒介で賃借人から手数料を1ヶ月分、徴収したら賃貸人からは報酬は一銭も貰えなくなります。
そうなんですか?!とすると、不動産会社が「賃貸人代理人」を名乗っているのは、単に「契約を締結する場に賃貸人がいなくてもいいように」という事実上のもの(?)にすぎないのかもしれませんね。
前述した、賃借人から手数料を徴収したという事実は、書面上確認できます。とすると、やはり不動産会社は「賃借人側と賃貸借契約の媒介という準委任契約をしている」ということになるのでしょうか?・・・不動産会社は賃借人に対して契約上の義務(善管注意義務)を負っているのか、というのが今回の疑問の発端なのです。(そして重要事項の説明義務はその一環をなすのか、そうでないとするとこの義務の位置づけは何なのか、というのが)
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掲示板の終りにあたり 投稿者:ドン・ポンタ 投稿日: 3月31日(金)10時18分28秒
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管理人さま・みなさま
まず、これまで、個人の意見の表明の機会をこの掲示板を通じてさせていただけたことに深く感謝するとともに管理人さまの掲示板に対する趣旨ならびにその管理にひとかたならぬ敬意を表するものです。
つぎに、最後の意見表明です。日本は戦後60年とはいえ、近代国家に必要な国民主権による民主主義の思想が根付かないためその実践において社会にさまざまなひずみ(立法・行政・司法)が発生しておりとりわけ民主主義国家の運営に必要な「普通選挙」と「国民の司法参加」という両輪の輪の一方を欠く状態で今日にいたって、はじめて「裁判員制度」という未知数の課題を抱えて新たな船出をしつつある現状におおいなる関心をいだいているとろです。
第三に、裁判制度における国民参加の形態の是非は別としても、国民が直接かかわることがその国が民主主義国家として運営される上での必須の条件とされていることは世界的に認められているところであり、特に刑事裁判においては公共の福祉の維持と基本的人権の保障(刑事訴訟法)という両者のバランスを適正に保つことが最重要です。ところが、残念ながら今日にいたるまで刑事事件の分野では現行憲法でも保障されたそのような内容が遵守されず形骸化されてきた裁判例が数々あり、かつその傾向になんら歯止めがかからない社会的風潮に警鐘を鳴らす専門家の指摘も少なからずあるところです。
また、新聞報道を垣間見ていると理解できるのですが、新聞報道が警察側の情報を一方的にリークに近いようなかたちで報道されその報道があたかも真実のように国民に予断を与えている現状があること、刑事事件が民事事件(証拠の優越があればよい)とは異なる手続きであることに対する報道各社の理解が不十分であること、などを危惧するものです。
最後に、近代刑事法の鉄則である「無罪推定の原則」と「疑わしきは被告人の利益に」は民主主義の根幹にかかわる命題であり、刑事訴訟法にいう「事実の真相を明らかにし」とは「真犯人を見逃してはならない」と同じではないことに留意する必要があることです。事実の認定は証拠によることは、民事刑事を問わず裁判の大原則ですが、人を処罰する刑事裁判では、絶対に誤った事実認定は許されないので、「疑わしきは罰せず」という原則が歴史的に確立されたのです。少しでも犯人と断定するに疑わしいと思われる場合は、無罪を言い渡すべきであるという原則です。「10人の有罪の者を見逃しても1人の無罪の者を罰してはならない」とも表現されています。つまり、社会秩序の維持(別の組織体の役目)と裁判所の役目は同じではないということです。これらのことが遵守される社会の実現こそが現行憲法の保障する内容やその支配原理にもとづく公共の福祉の維持の目的にもかなうものであると思われます。
それでは、今後の管理人さまのご活躍をお祈りしつつあわせて掲示板のみなさまに対するお礼のことばとさせていただきます。
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おかしいですね。 投稿者:管理人 投稿日: 3月31日(金)09時39分42秒
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媒介で賃借人から手数料を1ヶ月分、徴収したら賃貸人からは報酬は一銭も貰えなくなります。
ただで賃貸人側の代理人をしているならいいのかもしれませんが、本当でしょうか?
それに賃貸人との関係は無料で、賃借人から手数料もらうと、賃貸人の代理人であるのに賃借人の利益を考慮して振る舞わなければならなくなってしまい、不動産業者も困ってしまうのではないでしょうか?
この点も確認調査の必要がありそうですね。
さて掲示板ですが、今日以降もしばらくは閲覧できるようにしておこうと思っています。
掲示板の形のまま残すことができなかったとしても、HP上にコンテンツの一つとしてアーカイブスとして残そうかと思っています。ただその場合、敢えて残すべきでないと考えられる書き込みは削除したりする必要があるため、それに法的問題がないのか、しばらく考えてみます。
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ありがとうございます。 投稿者:VODKA 投稿日: 3月31日(金)08時17分28秒
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あと一日ですね。閉鎖後も閲覧は出来るのでしょうか?
管理人様 ご回答をありがとうございます。現行法規総覧の件は安心いたしました。私のこだわりすぎで管理人様がお気を悪くされていないといいのですが。。。
書面上の署名を見ると、賃貸借契約書上では不動産業者は「甲(賃貸人名)代理人」という肩書つき、重要事項説明書上では肩書無しで、取引形態は「媒介」で「仲介手数料」を賃借人から賃料の1ヶ月分徴収という様になっているようです。なお、更新時は更新事務手数料として○○%を徴収しています。
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賃貸借契約の場合の不動産仲介業者の関わり 投稿者:管理人 投稿日: 3月30日(木)23時31分8秒
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VODKA様、
不動産仲介業者は必ずしも、賃貸人の代理人となる場合に限られません。文字通り契約当事者を引き合わせる役回りを果たすという「媒介」による場合もあります。
「媒介」であれば、双方から賃料の半月分ずつを報酬として請求するのが原則ですけれども、一方の代理として関与する場合、その契約の相手方からも報酬を取るということはあり得ないのではないでしょうか?
少し不勉強かもしれませんが・・・
尚、現行法規総覧ですけれども、きちんとジャンル別になっていますし、本当に一揃えそろっていれば、総索引だけの本もあるはずです。宅地建物取引業法は何巻の何ページに書いてあるということが分かりますので、捜すのに大騒動することはないはずです。問題の政令や省令も全く別の所に掲載されているということはなく、宅建業法の後にぞろぞろと書かれていますので、ご安心下さい。
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皆様、情報をありがとうございます 投稿者:VODKA 投稿日: 3月30日(木)18時40分32秒
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取り急ぎまして、お礼レスです。ご協力本当にありがとうございます。
ドン・ポンタ様 100分冊ですか。地元の図書館で閲覧できるかはこれからですが、ここから見つけ出すとなると気が遠くなります。
正義一徹様 サイトのご紹介ありがとうございます。これから検索してみようと思います。
管理人様 宅建の参考書には、35条は載っているのですが、それ以上の具体例や詳細については今のところ見つけられていません。(もしかすると宅建の資格試験の範囲としてはそこまでなのかもしれません。)
それと、やはりちょっとこだわってしまっているかもしれませんが、不動産仲介業者(宅建業者)と賃借人との法的関係が気になります。
確かに不動産仲介業者は賃貸人の代理人として店子と契約を締結しますが、その一方で、住宅賃貸契約やその更新契約の際、賃借人から「仲介事務手数料」を取りますよね?それでも何の法的関係もないことになってしまうのでしょうか。どうも心情的には納得が・・・。
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電子法令集の紹介 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月30日(木)10時30分31秒
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VODKA様
正義一徹です。差し出がましいこととは存じますが、VODKA様のレスや管理人様のレスを拝読していて、もしかして私が愛用している電子法令集(私独自の命名)が少しでもお役に立つのではと思いまして、紹介します。
既にご存知で、無用なことかも知れませんが、私はこの法令集によって該当する法令を居ながらにして読むことができ、交通不便な当地でも最新の情報が得られることに大いに満足しています。参考になさって頂ければ幸甚です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
上記サイトから条件入力して法令を読むことができ、中にはダウンロード可能なものもあります。
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VODKA様へ 投稿者:管理人 投稿日: 3月30日(木)10時23分21秒
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「現行法規総覧」などというなかなか見つけにくいものをご紹介してしまって申し訳ありません。
しかし宅建法の参考書をご覧になっているのだとすれば、それで多分間に合うのではないでしょうか。
良心的な参考書であれば、本の末尾に参考条文などとして宅地建物取引業法はもちろん、関係する省令や政令も抜粋ではありますけれども紹介されているかと思います。
裁判例について一般の本屋で簡単に見つけられるとすると、学生向きの「民法判例百選」とかしかありません。ただこれは法律を勉強する学生などが最低限研究しておくべき判例のみを厳選しているので、多分、物足りないものでしょう。
普通、我々が判例を調べるとき、毎月発行される「判例時報」「判例タイムズ」等で調べます。ただこれは毎号揃っていて初めて調べられるので、やはり図書館に行かないと無理だと思います。
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電気窃盗に関して 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月30日(木)08時37分41秒
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管理人様から正義一徹様へのレスで電気窃盗の解釈についてはすべて述べられていると思います。とはいえ、正義一徹様の主張にも一理あるのは事実です。何故なら、法律は通常は後追い的に成立するので、社会の進歩・発展に伴い法律の隙間は常に発生してその間隙をついた行為をする人間が出現することになります。その一例は、最近のIT企業の顔ともいわれた人物が、法律に規制されていない行為は違法ではないという哲学を善しとした行為により大虎(地検特捜部)の尻尾を踏んだ事件です。
日本の法律文はもともと大陸法と欧米法の影響を色濃く受けており、中には直訳のため理解するのに難解な法律用語が未だ残っています。これらは、できれば法曹界が1日も早くこなれた日本語に置き換える努力をする必要があることはいうまでもありません。しかし、思想的に由来する言葉などでは、日本語には置き換えられないものもありそれは直訳でそのまま使用することも致し方ないかも知れません。
Nシステムの原告・原告代理人弁護士が、「新しい時代には新しい形の人権侵害が生まれる。Nシステムは、使用方法を間違えるとハイテク技術が広範な人権侵害を生み出すことを示す一例だと思う。私たち法律家は、新たな技術が人権を抑制する方向で働くことのないようにチェックを続けていかなければならない。」と述べています。
あらゆる情報(個人とそれ以外)の「窃盗」に対応(可能か不可能か)できるように、困難であるにせよ司法の対応が急がれるのではないでしょうか。
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現行法規総覧 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月30日(木)08時07分58秒
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vodka様
「現行法規総覧」は私の居住する区の図書館にはありません。大学図書館か都内では「中央図書館」に所蔵されています。日比谷図書館は所蔵していません。また、同書は分野ごとに100分冊に分類されています。
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ありがとうございます 投稿者:VODKA 投稿日: 3月30日(木)07時50分24秒
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管理人様 年度末でお忙しい中、ご回答をありがとうございます。
「現行法規総覧」ですか。図書館で有無を確認してみます。裁判例についても、大きい本屋で探してみたりしているのですが全くの手探り状態で、門外漢にはなかなか前進しない作業です。思いあまって、宅建の参考書までパラパラやってみたりしています(苦笑)。
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実態のある表現を 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月30日(木)04時08分33秒
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管理人様
私の欲張った我侭な投稿にレスを頂戴して感激しています。読むだけでイヤになってしまったことでしょうに、よくぞ意見を出してくだされたと思っています。随分辛口で批判された、かっての私の国選弁護人先生は今ごろ頭から湯気をあげて怒っているに違いない。
率直に言って管理人様のように法律のプロや法律を知り尽くした法律家からのレスは凡そ予想はしていました。
実は、1審判決文に、「そもそも刑法245条によれば、窃盗及び強盗の罪に関しては、「電気」が財物とみなされ、窃盗の客体となることは明らかであり、所論は独自の見解であって理由のないものであるから採用することはできない」と言っていることから、法律家は法律に乗った上で法的文書を見るから、法律に疎い人が見るような斬新な見方はできない人が非常に多い。中でも裁判官は尚更であると思います。弁護士さんは比較的柔軟な頭と幅広い見識をお持ちですから、同じ法曹界の人であっても俗世の常識を理解できる人も少なからずいらっしゃると思います。
私はこの事件の当事者になる以前から「電気」は財物とみなすことは、財物などと難しい法律用語での理解でなくとも同様の認識はしていました。でもそれは窃盗罪を適用する上で「電気」は該当すると言っているのだとの理解で、今も変わることはありません。従って私が主張したのは、刑法245条を否定したことでも疑問視したことでもなく、電気窃盗として起訴したことには何ら疑問はないのです。その事実を具体的に表現する文に抽象的な慣用語を使用することに疑問を持っているのです。その語句しかないのなら仕方なく不合理と知りつつもその文は成立するかもしれないが、そうでない限り実現可能な実態のある表現をすべきであると思っています。
刑法245条の解釈を判決文に見るような狭い視野での認識ならば、教育学的にもその語句の使い方は不自然でずばり言ってX(罰点)である。「電気」と「電力」の区別を知っている小学生にどういう説明をするのか、入試問題ならとんでもない解答になるのだと認識して欲しいのです。灯油を盗んだ事件を起訴した公訴事実の文章に「不法に石油貯蔵庫の施錠を壊し、中から石油を18リットル窃取した」とか検事の冒頭陳述に「被告人は貧困を背景に自己の自動車に使用する石油も○○石油販売会社の石油スタンドから盗み出したものであり、電気を止められて仕方なく石油ランプを灯りにしていたがその燃料である石油も同店から盗み出したものである」などとは決して書かないだろうと、ならば電気に関しても従前の慣例を打破して時代に即した改善に心掛け、傲慢な姿勢を改め、被告人といえども合理的な指摘には真摯に受け止める意識を持って貰いたいと声を大きくして言いたいのであります。
何だか演説調になりましたが、常々胸に秘めていた切なる思いの心をさらけ出したのです。
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自動車ナンバー自動読取システム 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月29日(水)23時10分39秒
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管理人様・車を運転されるみなさま
ちょっと長めになりますが、Nシステムの概略を紹介させていただきますのでご容赦下さい。
Nシステムは警察庁が主管し、その姿を東京にあらわしたのは1987年で全国の高速道路と主要幹線道路に700箇所以上(警察庁は500箇所という)設置された監視カメラ付コンピュータネットワークで(速度違反のオービス系統とは別)、通過する全車両を撮影しそのナンバーを記録するので「Nシステム」といわれている。最新のものでは、搭乗者の顔写真まで保存することができる。Nシステム端末を1箇所設置するには1億円近くかかり(国家予算と県予算も投入されている)、公表されている目的は現場から逃走した容疑車両および重要事件等に使用されるおそれの強い盗難車両の捕捉とされている。確かにいくつかの事件でNシステムが犯人検挙の決め手となったと報じられたことがあった。しかし、公表されている盗難車両の発見については、少なくとも自動車盗難の検挙に関していえばあまり効果は現れていないというデーター(盗難車両捜査のための運用はされていないとほぼ断定できるもの)があり、また、Nシステム端末の分布と凶悪犯罪の発生地との相関は殆ど窺がえない、統計等からみてもNシステムの捜査上の効用にはいくつもの疑問符がつき、それは「運用の実態は刑事捜査とは関係がなくなっている」と疑わせるもので、費用対効果の面からも疑問視されている。更に、警察庁はNシステムについて、設置場所、数、予算、運用の実態、データーの保存状況など一切秘密にしており公表を拒否している。
問題の所在は、Nシステムにより国民は24時間警察の監視下に置かれる。特定の車両を利用する者は限られているから、ある車両の動向を捕捉することはその利用者を捕捉することとほぼ同義になる。そこで、ある弁護士が市民有志とともにこの問題を考える組織をつくりさまざまな活動を行って後、原告になり、国を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
請求の根拠は、憲法13条で保障されるプライバシー権の侵害である。その具体的な中身は、@肖像権、A自由に移動する権利、B自己の情報をコントロールする権利の侵害である。
98年03月16日:訴訟提起。東京地裁民事48部(平10年(ワ)第5272号損害賠償請求事件)
01年02月06日:一審判決。控訴。東京高裁5民・(平13年(ネ)第1113号損害賠償請求事件)
憲法学者の意見書(違憲)を提出して争う。
01年09月19日:高裁判決。上告申立。
03年11年27日:上告申立不受理決定(最高裁第1小法廷)。
訴訟を提起した原告・原告代理人弁護士らは以降も引き続き全国のNシステム端末について独自に調査して全国の設置現状写真集を編纂し国会議員等にも配布している。
国側の反論(国のプライバシー権の理解の浅さを吐露している)は長くなるので、ここでは省略する。東京地裁判決(47頁)は敗訴だが、理由では勝ったといわれるほど、「憲法13条の趣旨に反することになる余地があることはいうまでもない」と付されている重要なポイントがあり、評価できるものであった。それに引き換え、最高裁の決定は相変わらずの決まり文句で内容は空疎である。「民事事件について最高裁に上告することを許されるのは、民訴法312条1項または2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲を言うが、その前提を欠くものであって、明らかに上記各条項に規定する事由に該当しない」「本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」。これらが理由を示した全文で、判決文のどこを探してもその“理由”の根拠は何も示されていない。つまり、没論理である。「よって裁判官全員一致の意見で、主文のとり決定する」。
なんと最高裁は、この3つの条項に該当するか否かという入り口の検討に2年もの月日を要していたというのだ。その挙句が「明らかに該当しない」というのであるから呆れたものである。
ちなみに312条1項は「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」という規定である。Nシステムの訴訟はまさに憲法13条が保障する幸福追求権のうちのプライバシー権の侵害として提起した事件である。原告らの請求を認めなかった控訴審判決はNシステムを憲法13条に反しないとした点で誤っていると指摘して上告したのが本件上告審であった。この上告こそ民訴法312条1項にいう「憲法の解釈の誤りがある」ことを理由とする上告そのものではなかろうか。
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根回し不足 投稿者:管理人 投稿日: 3月29日(水)19時54分10秒
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更に弁護人批判になりますが(その先生はこの掲示板、ご覧ではないですよね?)、第一回公判の前に裁判所に「被告人から起訴状について、こういう趣旨の質問すると思いますからよろしくご説明して下さい。私も何とか説明してるのですが、納得させられなくて」とお願いしておけば、裁判所に変に思われずに済んだと思うのです。
刑事訴訟は起訴状一本主義ではありますが、弁護人から期日に先立って進行予定について裁判所に連絡しておくのが慣例になっています。
もちろんどういう主張をするかとかどんな証拠があるかの詳細までは明らかにするわけではないので、問題ないのです。ですので弁護人はこの機会を利用して裁判官が突然の質問に動揺しないようにすることができたはずです。
最後に正義一徹様、つまらない揚げ足取りのようなことをするのがいけないと言うわけではありませんから、誤解なきようお願いします。分からないことを質問するのは当然のことですから。
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「電気」窃盗 投稿者:管理人 投稿日: 3月29日(水)19時07分45秒
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起訴状で「電気」という文言が書かれていたのは、刑法245条で「この章の罪については、電気は財物とみなす」との規定があり、法律が「電気」と書かれていたからなのですが、ここでいう「電気」は正に正義一徹様がおっしゃる「電力」の意味なのです。
自然科学的な意味での正確な用語と異なっていたということでしょうが、法律は文系の人間が制定するものですから、仕方がないものだと思っていただくわけにはいかないでしょうか。
と、もっともらしいレスですが、私も文系人間ですので、全く今まで疑問に思ったことはありませんでした(^^ゞ
恐らく裁判官や検察官も、そして担当していただいている弁護人も戸惑われたことは間違いありません。
それはそれとして、そのような疑問は公判期日になる前に弁護人からよくよく正義一徹様に説明されておくべきだったと思います。疑問を残したまま第1回公判期日を迎えたこと自体が望ましいことではありませんでした。
更に第二回公判期日において、弁護人が被告人質問のときに、このことを取り上げたのは私は誤りだと思います。客観的には裁判では無意味なやり取りなのですから、却って争いの焦点がぼけるだけで有害無益です。予めの接見のときに弁護人からよくよく正義一徹様に説明されておくべきことだったと思います。
もし被告人質問で取り上げるのだとしたら、本当に正義一徹様が納得できるところまで掘り下げて時間を掛けてやり取りしなければならなかったでしょう。しかし極めて中途半端でおざなりに切り上げてしまっています。そんなくらいなら始めから質問しない方がいいです。
弁護人が正義一徹様ともっとも蜜にコミュニケーションとっているはずなので、弁護人に対して辛口になります。
しかし、裁判官、検察官ももう少し丁寧に説明していただいてもよろしいとは思いますね。
特に一回目は罪状認否だけで終了したとかいうことでしたから、時間はありあまっていたはずですし。
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起訴状の不適当な文言 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月29日(水)18時33分44秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第9回 起訴状公訴事実文章の不正確な表現
この刑事裁判で司法機関に対して提起した重要な事案がありましたが、結果は検事と裁判官は共にそれを誤解して、私が屁理屈を言って無罪を主張する「ふとどき者」と見られたのです。そのことも判決にマイナスに働いたことはたしかです。その事案を書きますので読者の皆様も考えてみてください。
私が初公判で検事の起訴状朗読の後、私の罪状認否の冒頭で「罪状認否する前に公訴事実の文言に疑問があり検事さんに質問があります」と言ったとき、裁判官と検事は一瞬息を呑んだような顔をして暫く無言だったが、おもむろに「どういうことか言ってください」と言った裁判官は不快感をまともに表した顔をしていた。
ここで再度起訴状公訴事実の文章を掲載します。
公訴事実(原文)
被告人は、平成XX年X月X日にXX株式会社XX営業所と従量電灯Aの供給契約をしていたものであるが、電気料金滞納のため、同XX年5月31日に送電停止の処分を受け電線がはずされたのに、同日ころ、XXXXXXXXXXの自宅に設置された電気計量器内の電線を無断で接続し、同年6月21日までの間、不法に電気を使用し、前記XX営業所所長XXXX管理に係る電気217キロワットアワー(料金4,539円相当)を窃取したものである。
罪名及び罰条 窃盗 刑法235条
「起訴状公訴事実の文章で、何を窃取したかを特定する語句に電気217キロワットアワーとありますが、それは電気でなく電力の誤りではないでしょうか。その前の不法に電気を使用しの電気も同様です」と私が言えば、裁判官は「検察官はどう思いますか」と検事に問うたところ、検事は即座に「誤りはありません。記述のとおりで宜しいです」と言い切った。それでは疑問が残ると私が言ったのに対して、「このことは聴いておきますから進めてください」と言葉は冷静で丁寧だったが表情は強張っていた。
第2回公判は、その冒頭に裁判官が交代したことの手続きに戸惑ったが検察側証人尋問の後の被告人尋問のはじめに再び公訴事実の疑問点を指摘する発言の機会を作ってくれるように事前に弁護人に頼んでおいたことを実行した。それを速記録から抜粋して掲載します。
弁護人 第1回の罪状認否のときもおっしゃったし、先ほど弁論更新手続きのときもおっしゃりかけたことをまずおっしゃっていただきたいと思うんですが、起訴状では電気を窃取したと言うことが書いてありますけれども、あなたはこれは間違っていると考えておられるんですね。
被告人 はい、間違っております。
弁護人 どういうふうに間違っておられるのか、おっしゃっていただけますか。
被告人 起訴状の公訴事実の中に、刑法第235条窃盗、それを決定する上にもっとも重要な語句に電気と記述してあるところに電力が正しいと思うのです。なぜ電気と電力の違いよって誤りになるかということを説明したいと思います。あくまでも電力会社が商品としているものは電力のはずなのです。送電線から送られてくるものも電力です。電気というものはあくまでも生活上の慣例的に使われている名称であって、そもそも電気というものは電子、エレクトロンの作用によって発生する自然現象であったわけなんです。それを電気現象と言うのですが、その電気現象が自然のものではなく、人工的にそれを作り出せるようになってから、それのすべての現象の総称として電気といわれているわけです。そこで私が言いたいのは、不確かなそういった非常に大きく包括する文言によって窃盗という罪名が決定されていることに私は大いに疑問を持つわけであります。
弁護人 今、あなたが話されたように、電気というのは物理的自然現象の総称であるから、これは盗めないということですね。
被告人 はい。盗めないと言うより公訴事実の表現としては不適当です。
弁護人 物理学的に電力が正しいということになるわけですね。
被告人 はい。
弁護人 そういうことで今回の事件のことについて入っていきたいと思うんですが、起訴状では電気料金滞納のためということが書いていますけれども、あなたは電気料金を滞納されていたんですか。
被告人 すみません。大変申し訳ないんですが、今、それに入られましたけれども、誤りであるかどうかがはっきりしないことには、私としたら電気が誤りでないということであれば弁護人の質問に対しても答えようがないのであります。
弁護人 だから。
被告人 だから、誤りでないということであれば、罪状認否からして変わってきます。ですから、それをはっきり先にしていただかないことには、私はこれ以後の答弁に対しても答えようがありません。
弁護人 電気と電力の違いということについてお話されたんですけど、あなたの言っているように、電力ならば理解できるということを前提に、今回の事件のことについてお話していただければと思うんですけどね。
被告人 私が今思いますのは、率直に結論を言いまして、この起訴が成立したことに対しても疑問があるわけです。電気だと分からないのなら、それを水と氷に例えてお話させていただきます。水も氷も雪も雨も霜も空に浮かんでいる雲も水蒸気も風呂の水も水割りに使う水も氷も、すべて水と言えば水なんです。油か水かと言えば水なのです、そういう意味で電気と電力の違いがあるわけです。そうしたときに、氷屋から氷を盗んだときに、この起訴状の公訴事実の文言に当てはめて申し上げれば、氷を盗んだときにでも、検事さんとしましたら水を盗んだとするかどうかということになるわけです。そうしたときに、もちろん氷を盗んでも起訴されるときには、当然水になってます。だから水でいいんだと、そういうことは言えないと思うんです。
裁判官 被告人ね、いろいろ持論があるようだから、その点は裁判所に上申書その他で書いても結構なんですが、この裁判では、いわゆる電力供給契約についての事実関係を中心に調べたいと思いますので、言い分については、上申書で書いてもらったら裁判所読みますから。
被告人 この公訴事実に書かれている語句を、私なりに電力と解釈してやってよろしいんでしょうか。電気と解釈するならば、先ほど申しましたように、返答に困るわけなんです。
裁判官 起訴状には電気を前提に書いていますので、それを被告人がどう理解するかは、また裁判所、検察官がどう理解して裁判を行うかということは、また別の問題です。続けてください。
被告人 私が言いたいのは、窃盗ということは何かを盗んだわけなんですが、そうしたときに、何を盗んだかを特定されない文言によって起訴が成立するかということを言いたいわけです。
裁判官 その疑問は疑問として聞いておきます、続けてください。
以上が公判廷での裁判官と弁護人と被告人の3者で繰り広げられた会話だったのです。私は裁判官が言ったように上申書を書きました。それによって私のは主張は裁判官に届くだろうと思ったのです。その上申書の電気の部分のみを書き出します。
―――上申書 起訴状公訴事実の文章の語句誤り訂正の請願―――
起訴状の公訴事実の文中に、「電気」の語句が2箇所に存在しますが、その前者を「電力」とし、後者を「電力量」とするのが正しい表現です。
その理由を述べます。「電気」とは単独のものを指して呼称する名称でなく、電子が作用して発生する物理現象の総称であると同時に、それに伴う、性質、学問、理論、技術、応用機器、器具、それを扱う企業や生活上の用語として呼称している広く包括する抽象かつ慣例的な名称であります。
電気は、大気と同様に何人も占有を許されないものなのです。しかし、電力は、人工的に造られるものですから必然的に占有するのであります。
ここで公訴事実の文に沿って説明します。2箇所のうち、前者は後にして後者を先に述べます。この文で窃盗罪を決定する上で、窃取したものを特定する語句になるのですが、そこで「電気217キロワットアワーを窃取した」とありますが、このキロワットアワーは量をあらわす単位名で、kwhと表し3次元の単位です。キロは1000の単位で、ワット(W)は電力の単位名で2次元です。アワー(h)は時間の単位名で1次元です。それぞれを乗じて電力量になるのです。即ち、ここでは電力使用量なのです。
家庭で使用する電気製品の裏側などに、その製品の電気的仕様が表示されていますが、それに適用電源 AC-100V-60Hz 及び、消費電力 800W の様に示されています。その消費電力 800W がその製品が使用する電力なのです。それに使用した時間を乗じた値が電力量となり、ワットアワー(Wh)なのです。
電力は、電圧×電流で2次元です。これは瞬時の電力を示すのでありまして、それにその現象が継続した時間を乗じて電力量となります。したがって、後者の「電気」は「電力量」でなければならない。
「電気」は単位名が付く性格のものでなく、それで量を表すことはできないのであります。(「電気量」の名称はあるが、電気の基礎になるもので、1秒間に流れた電流をいう)
次に前者の「電気」は、「電線を無断で接続し・・・・・不法に電気を使用し」となっていますが、電線即ち送電線を通して送られてくるものは何かといえば、当然XX会社の商品です。窃取したとされるものもXX会社の商品です。ではその商品は何かといえば、「電力」なのです。だから電力会社というのであって、電気会社とは言わない。「電気」を販売する企業は存在し得ないのです。それは「電気」は占有できないから当然販売はできないのです。電気会社は電気を売る会社ではなく、電気製品の製造又は販売をする企業をいうのであって、街の電気屋さんと呼称するのも同様であります。電力の自由化とは言うが、電気の自由化とは言わない、それは電気はもともと空気と同じように自由なものなのです。したがって、前者の「電気」は「電力」が正しいのであります。この頃は、小学生でも、電気と電力の意味の違いを理解して、使い分けしており、学校教育でもそのように為されているのであります。
「電気」は目に見えないことと、古くから電灯と電気が並行して普及したことから、今でも、部屋の電灯をつけることを、電気をつけるというように生活上の慣例用語として、電気に関する総てのものごとに電気と呼称しているのですが、このような使い方は口頭での語句であって、文章には同様な使い方はしないのです。しかも、起訴状のごとき公文書において、更にその罪を決める重要な文言に抽象的表現は誤りであることを強く主張します。
くどいようで申し訳ありませんが、電気と電力の違いについて別のものに例えて述べたいのでお許しください。
石油と灯油の呼称も電気と同様に慣例用語であります。例えば、ガソリン、軽油、重油、灯油、そのほか多種ありますが全て石油であります。特に「灯油」は慣例的には石油と呼んでいる。これも電気と同様に、石油は灯明油として、明かり用の油として使用され普及したことから、今でも灯油を石油と呼称しているのであります。灯油ストーブでなく石油ストーブなのです。ガソリンなどを扱う業者も〇〇石油の名称が多いのも同様な意味からですが、石油という名称の物はないのであって、石油類の分類名であります。これも同じく慣例的用語であって、文章に書く語句ではありません。灯油を盗んだときに石油を盗んだとは絶対に書かないと思うのであります。それならば、なぜ、電気だけが許されるのか納得できないのであります。
このことを私の弁護人に言ったとき、「それは屁理屈だ」と言いました。少し説明していくらかは理解してくれたと思っていたところ、前回の公判法廷で、検察側証人への反対尋問の中で、「電力なら盗めるが電気は盗めないと被告人は言うのだがあなたはどう思うか」と質問したが、私は決してそのようなことは言っておりません。あの質問では、まるで私が起訴状の記述の誤りにつけ込んで、罪状を否認するための屁理屈を連想させる発言であったのですが、あのことは私の意図するものではありません。弁護人がなぜあのような発言をしたのかが理解できないのであります。
私は、この起訴状の誤りを指摘することで審理を妨げようとしているのでは決してありません。その逆を訴えたいのであります。審理は、起訴状に基づいて為されるのでありますから、意味不可解な語句の誤りを訂正した上で正しい審理が為されるべきだと思うのであります。この誤りを誤りとせず、受理され、更に審理が進行したことにも大きな疑問を抱くのであります。
逮捕後の刑事調べの際、私が手書きした電力積算計の図の表題に慣例文字を使ったとして、後日検察から訂正の要求があり、私はその訂正をして指印を押した経緯がありますが、それが誤字であっても他に影響するものではありません。被疑者には単なる誤字を訂正させながら、検事は、この重大な誤りも否定されるのは、それが検事の権力なのでしょうか。私はその姿勢が納得いかないのであります。
率直に言って、このような誤りが許されるのであれば、盗んだものが特定されていなくても、大きく広い意味を持つ抽象的表現によって起訴が成立し、審理が進められ、被告からの指摘がなければそのままで結審し判決が下されることにもなる、大いなる危惧を感ずるのであります。同じ事件を裁かれるにしても、司法関係者の持つ知識レベルにより左右される不公平さを感ずるのであります。このような実態で果たして「真実の追究」を為すことができるのでしょうか。是非とも、この誤りを訂正されますことを請願いたします。
電気と電力の違いを理論的に一言で言って、それは、エネルギーを持つか、否かであります。エネルギーを持った電気、即ち、それが電力なのです。私達は、そのエネルギーを電力会社から買っているのです。
水と水力、空気と風力、馬と馬力、人と人力、それぞれ「力」=「エネルギー」を持つか持たないかの大きな違いがあるのです。
満々とたたえるダムの水は大きなエネルギーを持っていますが、その水を勢い落して発電機を回した後は単なる川となる、水力から「力」を消費すればただの水なのです。電力から「力」=エネルギーを消費した後のものが電気なのです。したがって、電力を使った後のエネルギーのなくなった電気は常に電力会社に戻しているのです。もし、その公訴事実の文言を訂正されないならば、電気は常にXX会社に返しているのだから、窃取したことにならない。電力ならその文言は合理であると言えるのです。公訴事実の文言を是非訂正されてクリーンな気持ちで審理されますよう請願します。
超長文になりましたが、掲示板も残り少ない「命」心置きなく書いてしまいました。すみません。
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不動産仲介業者の重要事項報告義務 投稿者:管理人 投稿日: 3月29日(水)13時29分46秒
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宅地建物取引業法35条自体に報告対象が規定されています。もっとも政令であるとか、省令だとかに委任されているので政令とか省令は、普通の六法では確認できませんが、大きな図書館にある「現行法規総覧」を見れば確認できます。
不動産賃貸借の裁判例を調べるとすれば、賃貸借にかかわる裁判は件数も多いので、それに応じて編集されたものもあったはずです。タイトル名などは忘れました。
しかしまずは代表的な判例だけチェックしておけばよいのだとすれば、普通の民事裁判の判例集で確認できると思います。
東弁・二弁合同図書館では、裁判例や文献を検索できるソフトが入ったパソコンが何台か揃っているので助かるのですが、一般の人が利用できるのかどうか、ちょっと確認できなくて申し訳ありません。
順番が逆になりましたが、賃貸人との間の委任契約に基づいて賃貸人の代理人としてかかわっている不動産仲介業者である限りは、賃借人との間には特段の法律関係はないと思います。もちろん賃借人側で仲介を頼んだという関係が認められれば準委任関係ということでよいと思います。
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不動産仲介業者と賃借人との法的関係について 投稿者:VODKA 投稿日: 3月29日(水)09時36分12秒
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管理人様 掲示板は金曜日までで4/1から閉鎖とのことで残念です。閉鎖がエイプリル・フールの冗談、ということならいいのですが。 (^^;
さて、本題です。御存じの方、以下の2点について教えていただけると幸いに存じます。
[1]不動産仲介業者(宅建業者)と賃借人との法的関係は、一般的にはどういう関係ということになるのでしょうか?
通常は、不動産業者は賃貸人との委任契約に基づいて「賃貸人の代理人」として賃貸借契約に関わっている事になると思うのですが、とすると、賃借人とは法的関係はないということになるのでしょうか。それとも、準委任契約などの法的関係があるということになるのでしょうか?「準委任契約と解するのが判例・通説」という言葉がネット検索で引っかかったのですが、出典が明確でないので判然としません。(賃貸人との関係を言っている可能性も・・・?)
[2]不動産賃貸借の実際の裁判例について知りたい場合は、どのジャンルの判例集を調べるべきなのでしょうか。
例えば、宅地建物取引業法35条の「重要事項説明義務」の内容(どういうものが説明義務の対象なのか)について知りたい場合です。
以上、よろしくお願いいたします。
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計量法の適用は? 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月29日(水)04時05分21秒
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ドン・ボンタ様
警察で違法行為の摘発に使用する道具・機器などの計量器に就いては計量法で定めるところ、「証明」目的だとするならば、同法の適用を受けるのだから、同法で定めた義務は当然履行しなければならない。前記目的専用でなく汎用器を使用する場合は、必然的に既に計量法の適用を受けているのですから、例え、警察がその計量器の性能その他の情報を秘匿したとしても、同法を無視することはできないと思うのですが実態はどうなのでしょうか。
ちなみに、計量誤差が0%の計量器は有り得ないのだから使用する目的に応じてその精度等を把握した上で、その許容値を考慮して実測値に差し引きしなければならない。といったことは幾ら計測技術が向上しても変わる事はないでしょう。
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誤差は当然あるでしょう。 投稿者:管理人 投稿日: 3月29日(水)00時51分27秒
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私は速度取締装置にある程度の測定誤差は生じるのは当然としても、いくら何でも、時速90キロで走行していたものが時速150キロで走行していたとか誤差の範囲を超えて不正確な代物であるとまでは思えないという考えです。普通の人もそのように考えるのではないかと思っている次第です。
だからでしょうか、少々の速度超過は事実上黙認されているのが通例です。
なお、「検察側の立証責任が転換したかのような働き」ですが、一応、検察官による証明が成功したと言える場合に、弁護側がそれを崩すために積極的に反証に努める必要が出てくる場面があるという意味であって、もちろん法的な意味で立証責任が転換するということではありません。
速度検知器に関していえば、少々の測定誤差があるのは当然としても全くでたらめな測定数値が出るわけではないから、速度違反があったと認定して差し支えない。万が一にも全くでたらめな数値が測定されたとするなら、その可能性について弁護側で、その可能性を考えるのが決して不合理な考えではないということを納得させることができなければいけないということではないでしょうか。
しかし警察などが機械の精度についての情報を敢えて秘匿して公開しないというのは問題です。訴訟で測定の正確性が争点になったにもかかわらず、情報を明らかにしないでただ数値が正しいと主張を繰り返すだけという傲慢な姿勢であったとすれば、「それは怪しい。何か隠している。」という心証を抱いても不思議ではありません。そのような場合、あるいはご紹介されている仙台高裁秋田支部の判決のような結論が出されるのかもしれませんね。
「情報公開請求に応じない・・このケースに関連しては、いわゆる、東京地裁に係属した“Nシステム訴訟”・自動車ナンバー読取装置を憲法13条違反としたものがあります」とのご指摘について、いつの裁判なのか、ご紹介いただけないでしょうか。
ざっとネット検索してもプライヴァシー侵害をダイレクトに理由とする訴訟で原告が敗訴しているとする情報しか得られませんでしたので。
ちなみに私は「知る権利」の侵害だと思うので憲法13条というより憲法21条違反と思っています。これは単なる根拠条文の説明の違いでしかありませんが。
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