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2006年3月18日〜2006年3月15日


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投稿者

投稿日時

補足

管理人

3月18日(土)08時00分

不当解雇

管理人

3月18日(土)07時54分

4月1日スタート・労働審判制度

ドン・ポンタ

3月18日(土)07時49分

おひさしぶりです

99

3月18日(土)02時42分

不当裁判体験記第4回

正義一徹

3月18日(土)01時35分

陳述書と準備書面の違い? (3)

VODKA

3月17日(金)08時10分

ご丁寧なレスありがとうございます。

正義一徹

3月17日(金)02時35分

ご指摘の通りです

ドン・ポンタ

3月17日(金)00時21分

誤字です。

管理人

3月16日(木)23時41分

言い忘れました

ドン・ポンタ

3月16日(木)23時17分

ご質問について

ドン・ポンタ

3月16日(木)22時53分

正義一徹様のご質問について。

管理人

3月16日(木)22時26分

「主張」の意味

管理人

3月16日(木)21時39分

ありがとうございました。

VODKA

3月16日(木)20時25分

陳述書の内容

管理人

3月16日(木)18時55分

こんな感じのイメージでしょうか?

VODKA

3月16日(木)17時22分

陳述書と準備書面の違い? (2)

VODKA

3月16日(木)17時12分

陳述書と準備書面

管理人

3月16日(木)16時06分

陳述書と準備書面の違い?

VODKA

3月16日(木)15時57分

被害者等心情陳述についての質問

正義一徹

3月16日(木)15時47分

もう、よしましょう。

管理人

3月16日(木)14時02分

作用と反作用

るみたん

3月16日(木)13時42分

VISは合衆国でも

ドン・ポンタ

3月16日(木)10時46分

お礼を言われるほどのことでは

正義一徹

3月16日(木)10時42分

お恥ずかしい限りです。

管理人

3月16日(木)09時35分

気分を新たに

正義一徹

3月16日(木)02時31分

ステレオタイプな思い込み

管理人

3月16日(木)00時44分

庶民感覚

るみたん

3月15日(水)23時13分

最後のパラグラフは削除願います。

管理人

3月15日(水)21時52分

 

 

 


補足  投稿者:管理人  投稿日: 3月18日(土)08時00分19秒

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99様、
先ほどカキコミを済ませたら、ドン・ポンタ様より、労働審判制度を紹介するレスが入ってました。
確かにこれを利用してみるというのも手ですね。
ただどうでしょうか。ほうっておいても6割の休業補償はもらえるそうですので、解決金となってもあまり変わらないのではないかと思ったので先のレスと相成ったわけです。

 


不当解雇  投稿者:管理人  投稿日: 3月18日(土)07時54分26秒

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99様、お久しぶりです。

ここは法律相談コーナーではありませんし、休業補償で補填されない4割にあたる金額がどの程度か、なぜ一方的に打ち切られるに至ったのか(一方的とはいえ、何らかのきっかけか何かがあると思うのです)、等が分からないので、軽々しく責任ある意見を述べることはできません。
ただ一般論としては、法律相談センターでの弁護士さんのご意見に賛成です。少なくとも金銭面だけで考えるならば私も見合わせた方がいいと思います。ただ金銭感覚は人によってそれぞれでしょうけれども、裁判したからといって、それほど莫大なお金がかかるということはないと思います。ただかけたお金とその見返りとのバランスを考えたら、あまり意味ないかなということは間違いありません。
しかし「派遣社員だからといって軽く見るな。」、「使い捨てにするな」という気持ちをぶつけたいというお考えが強ければ、また別かもしれません。
この程度でお許し下さいm(__)m

ところで99様は、東横インの問題はどう思われますか。確か弟さんが身障者であるとかだったと記憶していますので、関心がおありだったのでは?
よろしければそちらについてもカキコミしていただければうれしいです。

最後に今までもずっとここをチェックしていただいておられたらお気づきでしょうが、今月一杯でこの掲示板を休止させる予定でいますm(__)m。もっとも休止を控えて、駆け込みで「隠れファン」がやめないでと多数書き込んで来られるような事態になれば、考え直すこともありえますが・・・(^^ゞ

 


4月1日スタート・労働審判制度  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月18日(土)07時49分45秒

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99様
「いきなり解雇された」「賃金をはらってもらえない」、そういう働く人のトラブルを解決できる新しい仕組みが「労働審判制度」で、裁判官と民間から選ばれた「審判員」によるスピード審理が特徴で、裁判より費用もかからず、パート・派遣社員など誰でも利用可能です。詳しくは朝日新聞3月16日の朝刊を一度ご覧になればいかかでしょうか。
 私も1昨年来よりこの制度の成り行きを注目してきました。この「審判員」というのは、労使双方から1名づつという意味です。争いの金額が100万円なら申立手数料は5千円、500万円で1万5千円です。手数料は民事訴訟の半分ですが、代理人弁護士を頼めばそのお金はかかります。
 日本労働弁護団は18日、全国19箇所で電話相談「労働審判ホットライン」を実施するそうです。問い合わせは同弁護団本部で03-3251-5363です。対応された弁護士はこの制度を知っていたと思われるのですが・・・・
 この、制度は裁判員制度より一足早い発足で裁判官と審判員(企業・労働側の専門員)とが一緒になり審理するので、いわゆる「参審」制です。ただ、解雇の場合などで必ず「復職」が認められるかどうかは不明で、解決金の支払という解決案が出される可能性が指摘されています。
 開始前ですのでその実効性については予測でしかありえませんが、一度調べてみる価値はあるかも知れません。

 


おひさしぶりです  投稿者:99  投稿日: 3月18日(土)02時42分15秒

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管理人様

お久しぶりです、99です。
私は派遣社員として、派遣会社Sから、派遣先企業Rに勤務しておりました。
5月末日までの契約でしたが、Rより「もう来なくていい」と一方的に契約を打ち切りされました。
派遣会社Sは、「あなたにあわなかったから、仕方ないですよ〜」と休業補償として、5月末までの給与を保証してくれるとなりました。
休業補償といえど、6割程度しか貰えないと労基署に相談した結果言われました。

休業補償を貰ったということは、私は5月末日まで働いてはいけないのでしょうか?
仮に新しい仕事先が決まったら、返さなくてはいけないんでしょうか?

地元裁判所に、法律相談センターがありましたので、そこで相談をしてきましたら、「不当解雇かの訴訟を起こすとなると、嫌がらせ的な裁判になるし、会社相手ではお金も莫大にかかるから、止めた方がいいと私は思う」と、その時担当された弁護士の方はおっしゃっていました。
管理人様のお考えもお聞かせ頂きたいと思います。

企業と(雇用者)労働者では圧倒的に労働者の方が立場は不利です、経済的においても。
何だかそう感じられてしまった出来事でした。
やっぱり気分を変えて、転職活動に専念したほうが得なんでしょうかね・・・?

 


不当裁判体験記第4回  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月18日(土)01時35分45秒

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 ◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇  筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第4回 「手錠」冷たくても温かいもの

 今回は予定を変えて、いっとき裁判や法律を離れ拘留中に体験した温かいエピソードを紹介しましょう。
○「手錠」
 それは窃盗だとして逮捕状を突きつけられ、「はいっ、逮捕する」と言って傍に居た部下に無言で命じて有無を言わさぬ逮捕となったのである。部下の刑事は束ねてあった腰紐を伸ばしてその先に付いている金属製の二つの輪っかを持って「両手をそろえて前に出しなさい」と言って、差し出した私の左手首の上にその輪をあてがって可動部を1回転させ手首の外周ギリギリまで締めた、次に右手も同様にして左右対称の環状金具を両手に嵌められたのである。
 子供の頃、おもちゃの手錠を持っていた友人とよく刑事ごっこをして遊んだのだが、当時は掛けられる事をむしろ喜んでいたのだ。
 手錠をかけられた瞬間、手首に伝わる冷たい感触は、直ぐに激怒に変わり何か叫んだ記憶はあるが何を言ったのかは思い出せない。その怒りも徐々に冷めるに従い次に込み上げてきたのは屈辱感だった。その屈辱感は留置場に入って手錠を外され、留置担当警官が身体検査をしだしたときがピークとなった。以来留置場と取調室を往復するたびに、掛けられ、外され、を日に何度か繰り返されたのである。
 鉄格子の中で一晩過ごせば気分も少しは落ち着き、朝7時の起床から夜9時の就寝まで1日の日課が決められており、留置場の先輩(?)達と歩調を合わす生活をしている間に怒りも屈辱感も表面から消え、覚悟を決めて開き直り戦う心境に変わっていったのである。
 「○○さん調べです」鉄格子の房内で書物(留置場内に置かれた文庫で常時300冊ほどの小説やマンガや図鑑、文庫本などが用意されている)を読んでいたとき留置の警官(留置場の監視と入房者の世話担当専任の警官)が鉄格子の扉を開けながら房から出るよう促した。いつものとおり部屋の中央のカウンター状の監視卓の前で手錠をかける。何度も掛けられていると要領をえて、掛け易いように手首の角度を変えたりして、警官の施錠作業を手伝うのである。留置の警官の手錠の掛け方は被疑者に優しく思いやりのある掛け方なのだ。警官が手錠の可動部を上にして持っている上に手首を載せるように突き出せば警官はその可動部を下側に一周させ手首にかぶせるように優しく隙間の余裕を残してくれる。他方、正反対にワーストNo.1は刑事である、被疑者のことなどまるで眼中に無く、よくドラマで見るように手錠の可動部を下側にして手首に勢いよく押し付ける、その反動で可動部が1周してガッチリと締め付けられるのである。取調べの際一度刑事にその違いを摘示したことがあった。刑事曰く「留置の警官は入房者に良く思われたいからゴマをすっているのだ」などと意外な言葉が飛び出したのである。
○「家政婦」
 留置の警官はまるで「家政婦(夫)」である。午前7時5分前、起床後の寝具収納・洗面・房内清掃・朝食などの準備に大忙しである。午前7時00分「起床」の声で各房一斉に起きて布団をたたんで収納の順を待つ間も警官は何かと指図しながら健康状態をチェックする。各房に朝食を配りに回る。お茶が欲しいと言えば直ちに入れてくれる。特に頭が下がることがある、週3回入浴できる、そのとき着替えた下着など洗濯機で洗って乾燥してその日のうちに渡してくれる。まるで三食昼寝つき、家政婦付きのワンルームマンションである。24時間監視の目を気にしなければ快適な生活なのであります。

 ここに書きましたのは、読者の関心を呼ぶ為にオーバーに面白おかしく表現したのであって、実際の拘留中はこのような不謹慎な考えは毛頭無かったことを付記します。誤解無きように。
 なお、「家政婦」は差別用語の疑いを持ちながら書きました。もし、そうなら訂正しますのでお気付きの方のご指摘をお待ちします。

 


陳述書と準備書面の違い? (3)  投稿者:VODKA  投稿日: 3月17日(金)08時10分7秒

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管理人様 ご丁寧なご教示ありがとうございます。

どうやら、そもそもの混乱は、やはり「陳述書」というものの概念がわかっていなかったことにあるようです。

 「主張」しなければ、裁判では無かったことになるということは理解していました。しかし、「どんな形にせよ、裁判官の前に提示されていれば主張したことになるのだろう」と思っており、例えば「口頭」で、あるいは「書面(陳述書も含む)」で述べればいいと考えており、まさか「準備書面に書いていなければ主張したことにはならない」とは思っておりませんでした(汗)。

 


ご丁寧なレスありがとうございます。  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月17日(金)02時35分25秒

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管理人様、ドン・ボンタ様
 ご丁寧なレスを頂戴して恐縮しています。
 私も早とちりで、条文を充分読まずに質問してしまいました。大変失礼しました。刑訴法292条の二8項まで読んでながらなぜか9項を読まなかったのですね。私もとうとうボケの兆候が出てきたようです。
 同条6項では、意見陳述に準用する157条の二、三、四を読んだとき証人尋問に関することだったので、被害者も292条の二による意見陳述より証人尋問で発言(質問の答弁)のすべてを証拠にした方がより効果的ではないのだろうかという疑問から、いきなり質問を書き込んだ次第ですが、お二方のほぼ同時のレスを拝読して、ちょっと考えれば解るような思い込みからくだらない愚問をしてしまったことに気が付いたのです。それにつけても丁寧な解答を頂戴したことは誠にありがたく感謝の念に絶えません。

 不当裁判体験記では、被害者づらした告訴人が数々の虚偽の供述調書を裏打ちする為に、証人に立って検事の誘導質問に虚偽証言をすることで、供述調書と一貫した虚偽の事実を動かぬ証拠として裁判官には疑う余地を与えなかったのです。その結果は有罪判決。次回号を間もなく掲載します。

 


ご指摘の通りです  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月17日(金)00時21分7秒

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 管理人様・正義一徹様
 いやはや、自分では「被害者」のつもりでしたが、とんだ失礼をいたしました。
 ここで訂正させていただきます。

 


誤字です。  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)23時41分36秒

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ドン・ポンタ様、
下のレスで「被疑者」とあるのはすべて「被害者」ですよね(^.^)。

 


言い忘れました  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月16日(木)23時17分37秒

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正義一徹様・管理人様
 先にといいながら、後になり失礼しました。

 蛇足ですが(?)、被告人が書面に同意すると被疑者は法廷で証言する機会が与えられなかった。それで、平成12年の法改正により被疑者の陳述が認められる(被疑者から→検察→裁判所の順序で申請)ようになった。勿論、被疑者が被告人に質問することはできない。

 


ご質問について  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月16日(木)22時53分10秒

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正義一徹様
 管理人様から別途お答えいただくということで、取りあえず私の理解の範囲内(刑事訴訟法を専門に勉強しているわけではないので)でなるべく簡潔・要点のみをお答えすることにし、箇条書にしました。
 ご質問1.被告人は事件の当事者。しかし、訴訟関係人ではない。
 ご質問2.被害者(遺族)らの意見陳述は、主に@被害者らの被害感情のある程度の緩和(合衆国ではrecoveryという語を使用)A被害に関する心情を主体的に述べるにとどまるB被害の心情を量刑に直接反映するという点ではないが、量刑の一資料ととらえられる。しかし、犯罪事実の認定ための証拠とすることはできないC被告人が直接被害者の声を聞くという刑事政策的な意味あいがある、と解されているようです。被害者の感情を踏まえ刑事司法が一層明確となり国民の信頼の向上に資するということでしょうか。
 ご質問3.この箇所は下手に回答するとボロがでるところで、難解な「伝聞証拠」のことをおっしゃっていると思われます。@検察側の供述調書のことですが、警察・検察による「供述録取書」のことで、これは伝聞ですが、被告人が証拠にすることに同意すると証拠として採用されるA被告人の同意がなくても、一定の信用状況があれば証拠とされる複雑な例外規定がある。これ以外の書面は「伝聞証拠」として排除されることになります。A最後の部分のご質問と@との関係が少しとりにくいので、この辺は管理人様にご回答いただいた方がよろしいかと思います。何か言い忘れているように思えるのですが・・・
 管理人様
 先にカキコしました段、お許しください。また、間違っている部分は訂正願います。

 


正義一徹様のご質問について。  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)22時26分41秒

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正義一徹様のご質問の
 1は「訴訟関係人」というとき被告人は含むのかというご質問ですね。恥ずかしながら私も分かりません。改めて調べようとしてもなかなか性格に説明したものが見つかりませんでした。図書館にでも行って逐条解説を見れば分かるでしょうが、まだその時間がありません。
 それでも私の考えを述べさせていただくと、被告人は含まないものと考えます。刑事訴訟法の他の条文では、「検察官、弁護人、被告人」と列挙して書かれているところが多いのです。特に刑訴法157条の4もご覧になってみて下さい。「(前略)検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために(後略)」と規定していますが、もし「訴訟関係人」に被告人も含まれると解するならば、最初の「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き」の部分も「訴訟関係人の意見を聴き」という書き方をした方がすっきりするはずです。
 それにまた被告人が自分に対する怒りを爆発させている被害者に対して質問できるというのは、常識的に見てもヤバイですよね。

 2についてですが、「犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない」と規定されているわけですから、情状についての証拠とすることはできるという解釈ではないかと思います。ですので被害者にとって何のための意見陳述なのか分からないということにはならないと同時に、被害者感情に引きずられて、傷害致死罪と思われたのが殺人罪と認定されてしまったり、業務上過失致死罪と思われたのが危険運転致死罪にされてしまったりということにならないよう、事実認定レベルでは使わないということで一線を画しているわけです。
 3についてですが、被害者を証人尋問するということはこれまでもありました。その場合、被害者等の意見陳述制度とはまた別の普通の証人尋問の扱いですから、事実の認定のための証拠とする場合もあります。
 ただ注目すべきは証人申請する際に、その立証趣旨が確認されるということです。あくまでも被害者感情をもう一度明らかにして情状関係を問題とすべき場合と、被告人こそが犯人だと名指ししている被害者の供述調書の採否を巡って、被害者が証人として呼ばれるという場合は意識的に区別されます。実務的には裁判所はその辺はきちんとわきまえ整理して処理しています。
 この点に関して、るみたん様のご主張に一理あるのは、裁判員が関与することになったとき、いくら事実認定の資料にはならないとレクチャーされていても、現にインパクトのある被害者の発言を目の当たりにしたら、情状だけではなくて事実認定の問題にも影響されるのではないかという心配です。私もこれはその通りだと思います。
 しかしだからといって、せっかくできた犯罪被害者等の意見陳述の制度がよくないというのではなくて、意見陳述をさせる場合について工夫をすることで対応すればよいのではないかと思っています。つまり被害者が法廷で意見陳述をできるのは、被告人が単に情状について争っているに過ぎない多くのケースについてに限定し、有罪、無罪を争っているときには、被害者の気持ち以前の問題なので、意見陳述をむやみにさせるのではなく書面の提出に代えさせるにとどめるという処理をする必要があるでしょう(刑訴法291条の2、第8項参照)。
 議論を蒸し返すつもりはありませんので、その点はお許しをm(__)m

 


「主張」の意味  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)21時39分7秒

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VODKA様、
>「訴状あるいは準備書面に記載すること」が「主張」することと考えてしまっていいでしょうか?
このご質問、正にその通りです。被告の場合は、「答弁書あるいは準備書面に記載すること」となりますが。。
 ついでながらに申し上げますと、VODKA様のブログの中で、民事訴訟は口頭主義と言うけれども実態は書面主義であるという印象を持たれたと書かれていましたね。まさしくその通りで、私も同感です。
 そのおかげで口べたな人間でも弁護士が何とかつとまります(笑)。

 


ありがとうございました。  投稿者:VODKA  投稿日: 3月16日(木)20時25分27秒

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管理人様 お忙しい中、ありがとうございます。

>場合によってはほとんど同じでも全く問題ないです。

 安心しました。素人の悲しさで、「とにかく書いてあれば俎上に載るだろう」的に考えてしまっていました。

 俎上に載せるには「準備書面」に記載せよ、ということ、胸に刻んでおきます。
(「訴状あるいは準備書面に記載すること」が「主張」することと考えてしまっていいでしょうか?)

 


陳述書の内容  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)18時55分58秒

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陳述書と準備書面の内容が重なることはよくあることです。場合によってはほとんど同じでも全く問題ないです。
実際、準備書面が「である」調であるのが、陳述書が「ですます」調であるというだけで内容が全く同じということさえあります。

 


こんな感じのイメージでしょうか?  投稿者:VODKA  投稿日: 3月16日(木)17時22分46秒

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>準備書面は、民事訴訟において、原告又は被告が、お互いの主張したいこと、
>相手に対して反論したいことを取りまとめた書類のことです。
  (中略させていただきます m(_ _)m  )
>そして陳述書は陳述者が事の経過を説明する文書です

 なるほど。もしかして、「当方は○○と考える」という内容の場合は準備書面に書くべきで、「事実関係はこれこれこういう経緯でした」という内容の場合は、陳述書に書くべきという感じでしょうか。

 


陳述書と準備書面の違い? (2)  投稿者:VODKA  投稿日: 3月16日(木)17時12分6秒

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管理人様 早速のお返事ありがとうございます。

>準備書面はあくまでも主張、陳述書は証拠として取り扱われるという違いがあります。

 では、主張の内容などについて、既に提出済みの陳述書で詳細に述べてしまっている場合、何を準備書面に書くべきということになるのでしょうか。

 「主張する」という部分についてだけ、準備書面にまとめるべきなのでしょうか。それとも、陳述書で述べた内容とほぼ同じ内容の書面を、(内容は重複してしまいますが)別途「準備書面」として提出することになるのでしょうか?それとも、概要程度の内容にまとめるのでしょうか。

 


陳述書と準備書面  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)16時06分0秒

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準備書面は、民事訴訟において、原告又は被告が、お互いの主張したいこと、相手に対して反論したいことを取りまとめた書類のことです。あくまでも主張という位置づけです。

それに対して陳述書というのは、文字通り、陳述者が「紛争の経緯はこういうことでしたよ」とお話してご説明したい内容を文章に落とし込んでまとめるもので、証拠として位置づけられます。
ですから陳述書の中で、「甲第○号証のとおり主張する」というのはありえません。逆ならありうるでしょうが。
そして陳述書は陳述者が事の経過を説明する文書ですので、後日、裁判所でインタビューが行われるとき(ドラマでもよく見られる、お互いの弁護士が質問して証言台でそれに対して答える、それが一通り終わると今度は、相手方の弁護士が反対尋問して答えるという手続)、陳述書に書かれた内容は、直接、インタビューで回答していなくとも、その人の陳述した内容の一部として生かされるのです。
ですので弁護士がインタビューする最初には、こんなやり取りがされるのが通例です。
「甲第○号証を示しますが、この文書はどういうものですか。」
「これは本件の紛争にかかわる経過について私が先生にご説明したところを先生にまとめていただいた書類です。」
「ここにあなたのお名前と印鑑が書かれていますが、内容はご確認いただけましたか」
「ハイ。確認して間違いがありませんでしたので署名いたしました」
これで、陳述書に書かれた内容が正に陳述の一部として取り扱われることになるのです。

準備書面はあくまでも主張、陳述書は証拠として取り扱われるという違いがあります。

 


陳述書と準備書面の違い?  投稿者:VODKA  投稿日: 3月16日(木)15時57分39秒

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細かい点についての質問ですが、お許し下さい。

民事訴訟で提出される「陳述書」と「準備書面」の違いがどうにもイメージ出来ません。例えば、陳述書の中で、「甲第□号証の通り、主張する」と書くことは「アリ」なのでしょうか?
それとも、「主張」については陳述書の中に書いてあっても、準備書面に書かないと主張したことにならないのでしょうか。

 


被害者等心情陳述についての質問  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月16日(木)15時47分51秒

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管理人様、ドン・ボンタ様
 唐突ですが、ボンタ様のレスにあった下記のことを教えてください。
1.刑事裁判の公判廷に於ける被害者心情意見陳述の機会が与えられている法律(刑訴法292の二)では、陳述人(被害者または被害者の法定代理人)の陳述の後その主旨を明確にする為裁判長または陪席の裁判官は質問ができる。(同条3項)は解るのですが、同条4項に3項と同じことを訴訟関係人は裁判長に告げてからすることができる となっていますがここで言う訴訟関係人とは検察官、被告弁護人は解りますが被告人も含まれるのでしょうか。
2.刑訴法292の二に基づく被害者等の供述は、速記録されると思うのですが検察が証拠として請求しても証拠には採用されないですよね。そうするとその供述内容は裁判官の胸の内に残るだけで判決に影響を与える実態のある要因にはならないと思うのです。すると、るみたん様が熱く言っておられた「被告人の不利益」は生じないと思う反面、被害者感情から見れば「何の為の陳述か」と言うことになるのですが、そのような理解で良いのでしょうか。
3.2の延長で考えるのですが、その事件が起訴された経緯は当然充分な捜査の結果なのだから、その捜査中に被害者の供述があり調書になっているのだから、当然検察側の請求証拠の一つになっているはず。勿論、その供述調書には被害者の心情をことさらに言ってなくとも、調書をとった捜査官の私情をはさめないとしながらも現実は被害者への思いやりの気持ちが如実に現れた調書になっていると推定します。そこで質問ですが、調書の証拠に加え、被害者を証人に立て検察官、被告弁護人、裁判長の尋問によって被害者の心情を網羅した供述を証拠にすることができると思うのですがこの理解は正しいでしょうか。証拠は事実認定のためであって刑の量定には影響しないものなのですか。
 レスは遅くても構いません。私も少し所用で席を立ちます。よろしくお願いします。

 


もう、よしましょう。  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)14時02分7秒

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るみたん様、
私も言いすぎたところがありましたので、改めてお詫びいたします。
しかしほんとに一言だけ言わせていただければ、るみたん様のカキコミにはご自身がどのようなおつもりであったかはともかく、私が受け止めたようにしか読めないような記述になっていたという事実は受け止めていただければ幸いです。

 


作用と反作用  投稿者:るみたん  投稿日: 3月16日(木)13時42分57秒

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ドン・ポンタ様
 レスありがとうございます。応用被害者学の観点からVISなど被害者の手続参加は「被害者」を「被害者化」させるとして長期的には被害者の利益になっていないと言われています。また、これまでの被害者問題施策の効果研究をし、評価していかなければならないといわれています。

管理人様
 以前申し上げたように私は不特定多数の方の目にとまることを前提にしております。ですから、「私が管理人様の目線が高い」とステレオタイプ的味方をしているという評価は心理屋として心外です。
 カウンセラーが犯してしまう過ちで多いのが「過剰な期待」です。教科書にはクライエントの力を信じて・・・となっていますからいわゆる「熱血」であればあるほど「あなたならできる」「あなにはその能力がある」と過剰に期待してしまいがちですが、クライエントのほうは「私はそんなに立派じゃない」「私にそこまでの努力なんてできるわけがない」「きっとカウンセラーの先生は私をバカにしているから立派なこと言うのだわ」といってカウンセラーに傷つけられるケースは少なくありません。私はこのようなことを危惧していたのです。レスをしないまでも閲覧だけしていらっしゃる方もあると私は思っています。「この程度のことはできるだろう」という言葉も重ねられれば自己の目線の高さをアピールすることになってしまうことに気づいていただきたかったのです。
 裁判員制度がスタートしたところで期待した成果が得られなかったとき、非難の矛先はどこにいくのでしょう。「この程度は期待していたのにダメだった」・・・「最初からそんなに期待はしていなかったからまた修正すればいいんだよ」・・・否応無しに刑事裁判に巻き込まれる一般市民の心的負担を考慮すれば一方でより精度の高いものになるよう教育、啓発すると同時に、期待する成果が得られなかったとしても心的負担をかけない態度も必要であると私は思っています。言い換えれば「期待度」を下げることでうまくいかなかったときの「心的負担」を軽くするわけです。
 もう少し切り口を変えるなら「専門家が厳しい意見を言うのだから心して取り組まなければ」という方向性のほうが私は望ましいと思っています。決して「管理人様」=「弁護士像」というわけではないのです。管理人様がおっしゃるように全ての弁護士が「お金持ち」であるとは思っていません。現に、私の知人にも共稼ぎでなければ生活の成り立たない弁護士もいますし、一等地に事務所を構え高級車に乗っている弁護士もいます。ただ、一般の方にとっては管理人様のご意見は「弁護士資格を持つ専門家」の見解として捉えられる場合が多いこともご理解いただければと思います。有資者は有資者であるというだけで専門家の見解として理解されてしまう場合が少なくないのです。作用には強い反作用でバランスをとらなければなりません。できれば諸手をあげて賛成できる制度ではないというところで止めておきたかったです。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


VISは合衆国でも  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月16日(木)10時46分37秒

   

 

 

 昨日、初めてですがカリフォルニア・テネシー州のHPを覗きにいくと、過去に連邦最高裁でVISについての違憲問題が審理されていて判例もあるようです。とにかく、長文でとても一読しきれるものではないのでお手上げ状態でした。VISは垣間見たところ、古い歴史的起源があるようですが、わが国で平成12年に「被害者等の意見陳述」として刑事訴訟法第292条の二が追加されたばかりで、まだこの取り組みの結果の評価(出されているかも知れません)については一般には知られていないと思われます。そうだとすると、いまだ成熟したレベルでの社会的認識に達していないという局面も肯定できるでしょうし、当然にして議論の余地があることは必然的であったわけです。お二人の議論は、その意味でその機会の緒端を提出されたと評価できると思います。いささか加熱気味でしたが。
 るみたん様と管理人様と議論を拝見していても、それぞれの立場での信念や所信が反映されていたのは一目瞭然です。私には意見を述べるようなデーターがありませんが、合衆国の判例をほんの一寸垣間見るだけでもかなり複雑・込み入った要素を含むことが見て取れます。
 ある州のVIS(口頭・書面または代理人弁護士による)をみた限りでは、被害者もしくはその遺族が被告に処断刑の「言い渡しの前」にされるとの規定があり、それはまた「求刑に異議(重くするという方向に)を差し挟む意見」も述べることができるとされており、述べる内容については記載例が例示されています。
 勿論、確かではありませんが量刑にどのよような影響を与えるか、このあたりが連邦最高裁で合衆国憲法修正第8条「過酷な刑罰の禁止」あるいは同14条「奴隷制廃止に伴う市民権の拡大、法による平等な保護、適正な法手続き」に抵触するかについて違憲審査の対象になっていたようです。
 いずれにしても、この問題は継続的課題として取り上げる方向が、一徹様のレスの趣旨からも、よろしいのではないかと思われます。

 


お礼を言われるほどのことでは  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月16日(木)10時42分22秒

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管理人様
 そんなにお礼を言って頂くほどのことではありません、却って恐縮しています。
 ムキになったことを自覚なさっているところを窺って、管理人様も私らと変わらない「熱い血の通った人間」なんだと微笑ましい気持ちになりました。私は、そんな性格の人が大好きです。
 自分の気持ちを押し殺して、如何にも沈着冷静であるかのように振舞って対応する人よりも、包み隠さず相手に晒した方が真意を伝えることができると思います。管理人様のその性格が「欠点」とは私は決して思いません。ただもう少し欲を言えば丸みがあればと思う次第です。と言う私にも言えることなのですが。失礼をお許しください。

 


お恥ずかしい限りです。  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)09時35分35秒

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正義一徹様、
中立公平なレス、まことにありがとうございます。まさしくおっしゃる通り、私も過剰反応してしまいました。
自分に批判が向けられると、周りが見えなくなってしまうときがあるのが私の欠点です。これではいけませんね。
本当にありがとうございました。

 


気分を新たに  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月16日(木)02時31分48秒

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 管理人様とるみたん様互いの意見の応酬を傍観して、率直に言ってあまり心地よいものではありません。初めの内はなるほどと頷けたり、そんな考えもあるんだと納得しながら自分の考えと異なる意見にも反発はしませんでしたが、お二人のエスカレートした「意見交換」はその熟語の意味する範囲を逸脱して「口論」に近い言葉の諍に他ありません。
 お二人のレスのやりとりが少し穏やかでない兆しが見えたとき、私はそれに水を差したつもりだったのですが、熱く燃え上がった炎を消すまでには至らなかったですね。
 性格も、立場も、環境も違うのですから、意見が違うのは当然でしょう。だから社会の均衡が保たれているのですから、クローン人間(倫理上許されることではないが作り出すことは可能です)ばかりの社会を想像してください。
 自分の信念を主張するのは誰にも憚ることはない。でも相手にも同じことが適用されるのならば、自分の意見を強引に押し通すのでなく、相手の意思も尊重してお互いもう少し謙虚に主張される方が理解し合えると思うのですが、年寄りの老婆心で言わせて頂きました。
 ここで、私にも言わせてください。裁判員は、衆議院議員の選挙人名簿から無作為に選び、除外者(裁判員法13〜15条に規定する)なら除外してもう一人選び所定の人数を満たせばその人たちを裁判員候補とするとなっているのであれば、成人なら殆ど誰しも該当するのですから、その一人一人の判断能力やその思考が論理的か感覚的かの違いはあるにせよ一応義務教育を履修した社会が認める社会の構成員ですから、裁判員制度を疑問視するからと言って、裁判員になり得る人たちを批判的に見るだけならまだしも、少なくとも公開された掲示板に発言するのはどうかと思うのですが。
 るみたん様ご自分が提起なさった裁判員制度の議論が盛り上がり、ピークに達したところまでは、管理人様の理想の掲示板に限りなく近くなり、もしかしたら管理人様が掲示板の幕引きを撤回されるかも・・・なんてことを考えたのですが、山を過ぎ降りに差し掛かったところでとんたアクシデントに見舞われ、これまでの議論の存在がどこかに隠れてしまった後味の悪いエピローグで結びとなったのは如何にも残念です。
 でも、お互い悪気が合ったのでなく、相手を親しく思う気持ちが講じたことで互いにボーダーラインを少し踏み越えただけだから、円満和解して気持ちを切り替え、掲示板の残り少ない貴重な余白を新たな話題で埋め尽くしましょう。

 


ステレオタイプな思い込み  投稿者:管理人  投稿日: 3月16日(木)00時44分52秒

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るみたん様は、どうも物事をステレオタイプに見られる傾向があるような感じがします。
弁護士は目線は高いばかりでしょうか。庶民感覚とは乖離しているでしょうか。そういう弁護士先生も残念ながらおられることは確かです。私から見てもそう感じるときがありますから。
しかし皆が皆そうであるというのはいかがなものでしょうか?

またとりもなおさず目線が高いとか庶民感覚から乖離しているというというのは私のレスを踏まえての感じ方なのでしょうから、私も例外ではないという判定をされたということですね。
誰でも自分が人からどういう人間に映っているか分からないものですから、そのような厳しいご批判も甘んじて受けることとします。このように映っているということは、私の不徳の致すところで修行が足りないところです。私も反省しなければなりません。

しかしここまで言われてしまうと、私は、るみたん様はどうか?
と問い返したい思いを禁じ得ません。
被害者支援といいつつ、少なくとも法廷では何も言うな、下手なことを言われて被告人が不当に重く処罰されてしまいかねないから、とおっしゃるのは、確かに一つの考え方ではありましょうが、本当に被害者の目線になっておられるのでしょうか。るみたん様も目線が高くなってしまっているのではありませんか?

 また何を根拠に私がお金持ちであるとおっしゃられるのですか。これも弁護士は皆、金持ちだというステレオタイプな思い込みでしかないのではありませんか。
 私が所属している法律事務所はカード会社の法律顧問もしていますから、時としてびっくりしますが、ベテランの先生でありながら、カード会社から貸金をして支払えない状態になって、貸金請求訴訟の被告にさせられた方もありますよ。しかしこれは人ごとではありません。これから弁護士過多の時代を迎え、いつ自分がそういう立場になるか、びくびくしているのが実情です。また、たまに依頼者のお金に手を付けて懲戒になったなんていう先生も出てきますが、大体がお金に詰まっていたという背景があるのです。
 そうはいっても、庶民から見たら確かに弁護士はお金持ちというイメージが定着していることは事実です。
 しかし一般の人々の判断能力について批評できる立場におられるるみたん様まで、世間のイメージ通りにしか弁護士をとらえておられないということで、複雑な気持ちになりました。

 


庶民感覚  投稿者:るみたん  投稿日: 3月15日(水)23時13分5秒

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管理人様
 私の発言で気分を害されたのなら申し訳ありません。
しかし、一般市民全体を単細胞であるとの解釈をされては困ります。管理人様の比較的楽観的なご発言は、やはり弁護士をなさっている方や生活環境は目線の高い方ばかりで庶民感覚とは乖離していると感じていることをご理解いただきたかっただけなのです。有資者による過剰な期待はかえってバカにされていると感じる方もあるということを暗に申し上げたかったのですがお察しいただけなくて残念です。

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最後のパラグラフは削除願います。  投稿者:管理人  投稿日: 3月15日(水)21時52分17秒

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るみたん様、
↓のレスに対しては反論すべきことが山ほどありますが、お互いの信念に関わる問題でしょうから、これ以上続けても、それこそ感情的になるだけで得るものはなさそうです。
反論は、1日、2日たってやはり反論しないでおれないという場合にすることにしましょう。
しかし↓のレスの最後のパラグラフは直ちに削除してください。これは管理人として強くお願いいたします。
私に対する当てこすりであるばかりでなく、一般市民全体をことごとく論理的思考の欠けた単細胞であると断ずるがごとき失礼極まりない発言です。

 


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