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民事訴訟

民事訴訟とは刑事訴訟以外を指し、個人の生活に関する権利義務の争いなどを解決するために行います。
法廷で裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調べたりして,最終的に判決によって争いの解決を図る手続を取ります。
訴えを起こす原告(げんこく)と訴えを起こされた被告(ひこく)、そして裁判所の三者によって進められます。
双方の合意があれば、訴訟の途中で「和解」といって話し合いによって解決することもできます。
また、民事訴訟と一口にいっても「通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟、人事訴訟と行政訴訟」などの種類に分類することができます。
民事訴訟では紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について利用することができますが、140万円を超える事件は地方裁判所で取り扱われます。

民事裁判の費用の多くは弁護士に関する金額となっていますが、請求する場合や求められる請求額によっても変わってきます。また、弁護のために納める費用が存在しているために注意も必要です。

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民事訴訟は大きく分けて4つの種類に分類することができます。その中でも大半を占めるのが通常訴訟です。しかし裁判所は話し合いで解決することを望んで当事者に和解を勧告することが多いです。

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民事訴訟は一般的に裁判所への訴状の提出、口頭弁論、裁判の終了という流れで行われます。その過程では原告、被告、弁護士、裁判官、場合によっては証人など多くの人が関わってきます。

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民事訴訟における弁護士費用は、相手に請求する費用の額で決まります。この費用は不法行為等を除いては、勝訴しても相手側に請求することができないので注意する必要がある。

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話し合いで解決できるのであれば、それに越したことはありません。そしてそれによって解決を得た場合には、和解調書を作成します。それは判決と同様の力があるものなのです。

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民事訴訟においてメールがどのような証拠能力を持つか、また、相手方と争うことになった場合証拠として機能させるにはどのようなプロセスが必要なのかということを紹介しました。

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任意保険の示談担当者は基本的に契約者に過失責任があるときのみ示談を代行します。そのため相手方の保険会社と交渉がまとならない場合、弁護士に民事訴訟の手続きを依頼します。

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