TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 民事訴訟
民事訴訟とは刑事訴訟以外を指し、個人の生活に関する権利義務の争いなどを解決するために行います。
法廷で裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調べたりして,最終的に判決によって争いの解決を図る手続を取ります。
訴えを起こす原告(げんこく)と訴えを起こされた被告(ひこく)、そして裁判所の三者によって進められます。
双方の合意があれば、訴訟の途中で「和解」といって話し合いによって解決することもできます。
また、民事訴訟と一口にいっても「通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟、人事訴訟と行政訴訟」などの種類に分類することができます。
民事訴訟では紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について利用することができますが、140万円を超える事件は地方裁判所で取り扱われます。